基準該当障害福祉サービス事業所の登録更新
「富山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則」の改正により、基準該当障害福祉サービス事業所は、登録から6年ごとに更新を受けなければその効力を失うことになります。
登録申請について次のとおり受付を行いますので手続きください。
更新申請にあたっては「3.注意事項」を必ずお読みください。
対象事業所
登録から6年が経過する基準該当障害福祉サービス事業所
登録更新申請について
1.受付方法
申請に必要な書類を下記の「提出先」まで郵送またはメールでご提出ください。
提出先
〒930-8510
富山市新桜町7番38号 富山市福祉保健部障害福祉課企画係
Eメール shogaifukusi-01(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。
2.受付期間
登録更新に必要な書類は、登録満了年月日のひと月前までに送付してください。
3.登録申請に必要な書類
※添付資料等は「基準該当障害福祉サービス・基準該当通所支援更新申請書類チェック一覧及び書類審査留意事項」でご確認ください
注意事項
実質的に廃止しており廃止届が未提出の事業所については、速やかに「廃止届」を提出願います。
お問い合わせ
福祉保健部障害福祉課企画係
電話番号076-443-2254
申請書等
登録(更新)申請書、申請書類チェック一覧等
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基準該当障害福祉サービス・基準該当通所支援更新申請書類チェック一覧及び書類審査留意事項 (Excel 54.3KB)
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【様式第7号】基準該当障害福祉サービス事業者・基準該当計画相談支援事業者登録(更新)申請書 (Excel 29.4KB)
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【様式第7号 別紙1】基準該当居宅介護・基準該当重度訪問介護・基準該当同行援護・基準該当行動援護事業所の登録に係る記載事項 (Excel 36.7KB)
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【様式第7号 別紙2】基準該当生活介護・基準該当自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業所の登録に係る記載事項(指定通所介護事業者が実施する場合) (Excel 17.9KB)
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【様式第7号 別紙3】基準該当生活介護・基準該当自立訓練(機能訓練・生活訓練)・基準該当短期入所事業所の登録に係る記載事項(小規模多機能型居宅介護事業者が実施する場合) (Excel 19.0KB)
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【様式第7号 別紙4】基準該当就労継続支援B型事業所の登録に係る記載事項 (Excel 32.6KB)
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【様式第7号 別紙5】基準該当計画相談支援事業所の登録に係る記載事項 (Excel 33.6KB)
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【様式第15号】基準該当通所支援事業者・基準該当障害児相談支援事業者登録(更新)申請書 (Excel 29.4KB)
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【様式第15号 別紙1】基準該当通所支援事業所の登録に係る記載事項(指定生活介護事業所が実施する場合) (Excel 18.8KB)
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【様式第15号 別紙2】基準該当通所支援事業所の登録に係る記載事項(指定通所介護事業所が実施する場合) (Excel 17.9KB)
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【様式第15号 別紙3】基準該当通所支援事業所の登録に係る記載事項(小規模多機能型居宅介護事業所が実施する場合) (Excel 18.6KB)
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【様式第15号 別紙4】基準該当障害児相談支援事業所の登録に係る記載事項 (Excel 32.5KB)
変更届出書
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。