身体障害者補助犬
身体障害者補助犬(以下、「補助犬」と表記します。)とは、目や耳、手足などに障害のある方の生活をサポートするために訓練された犬をいいます。
補助犬について
補助犬は、サポートする内容により、下記の3種類があります。いずれも「身体障害者補助犬法」に基づいて認定された犬で、特別な訓練を受けています。障害のある方のパートナーであり、ペットではありません。
- 盲導犬
- 目の見えない人、見えにくい人が街中を安全に歩けるようにサポートします。
障害物をよけたり、立ち止まって曲がり角などを教えたりします。ハーネス(胴輪)をつけています。 - 介助犬
- 手や足に障害のある人の日常の生活動作をサポートします。
物を拾って渡したり、指示したものを持ってきたり、着脱衣の介助などを行ないます。“介助犬”と書れた表示をつけています。 - 聴導犬
- 音が聞こえない、聞きこえにくい人に、生活の中の必要な音を知らせます。
玄関のチャイム音・ファクス着信音・赤ちゃんの泣き声などを聞き分けて教えます。
“聴導犬”と書かれた表示をつけています。
補助犬は、きちんと訓練され、管理も行なわれているので、社会のマナーも守れますし、清潔です。だからこそ、人が立ち入ることのできるさまざまな場所に同伴できます。補助犬は身体に障害のある方の自立と社会参加に欠かすことができません。
補助犬のことをもっと知って、補助犬ユーザーと補助犬を社会の仲間として受け入れてください。
ほじょ犬のシンボルマーク
補助犬同伴の啓発のために、施設やお店に入り口に貼っています。
補助犬の受け入れについて
補助犬の同伴については、「身体障害者補助犬法」にもとづいて、人が立ち入ることのできるさまざまな場所で受け入れるよう義務づけられています。「犬だから」という理由で受け入れを拒否しないでください。
補助犬の同伴を受け入れる義務があるのは、以下の場所です。
- 国や地方自治体が管理する公共施設
- 公共交通機関(電車、バス、タクシーなど)
- 不特定かつ多数の人が利用する民間施設、商業施設、飲食店、病院、ホテルなど
- 国や地方公共団体及び従業員50人以上の民間企業の事務所(職場)
補助犬の同伴を受け入れる努力をする必要があるのは、以下の場所です。
- 従業員50人未満の民間企業の事務所(職場)
- 民間住宅
また、補助犬を同伴する身体障害者は、補助犬が他人に迷惑を及ぼさないよう、行動を管理することとされており、補助犬を清潔に保つ等により、公衆衛生上の危害を生じさせないよう努めなくてはなりません。
身体障害者補助犬法について
「身体障害者補助犬法」は、身体障害者の自立と社会参加の促進に寄与することを目的とし、平成14年10月から施行されました。概要は、厚生労働省のホームページに記載されています。
補助犬の同伴や使用に関する苦情相談・お問い合わせ先について
福祉保健部 障害福祉課
電話:076-443-2056 ファクス:076-443-2143
Eメール shogaifukusi-01(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。
関連リンク
-
(厚生労働省)ほじょ犬のホームページ(外部リンク)
身体障害者補助犬ユーザーの受け入れを円滑にするために 医療機関に考慮していただきたいこと -
NPO法人 日本補助犬情報センターのホームページ(外部リンク)
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事業者向け受け入れマニュアル等についての紹介ページ(外部リンク)
関連ファイル
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。