障害児支援利用計画のセルフプランでの提出について

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ページ番号1017077  更新日 2025年5月20日

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1 セルフプランとは

障害児通所支援サービスを利用する方は、新規・更新・内容変更時に「障害児支援利用計画」(以下、「計画」という。)の提出が必要です。

この計画は、児童に対する支援の内容を具体的にプラン化し、適切なサービス利用と効果的な問題解決につなげるために作成するものです。

「セルフプラン」は、この計画を障害児相談支援事業者に依頼して作成するものではなく、申請者自らが作成するものとなります。

2 セルフプランの対象者

児童福祉法及び児童福祉法施行規則において、次の場合はセルフプランを提出することができるとされています。

(1)身近な地域に障害児相談支援事業所がない場合

(2)障害児の保護者が希望する場合

 

なお、国では、次のような趣旨で障害児相談支援事業者による計画の作成を原則としております。

【障害児相談支援事業所による計画の作成を原則としている趣旨】

(1)障害児の自立した生活を支えるためには、その抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けたきめ細かく継続的な支援が必要であり、定期的なケアマネジメントを行う体制が求められること

(2)障害児にとって専門的な知見を持った担当者からのアドバイスを活用してサービスを幅広く組み合わせて利用することが、選択肢の拡大につながること

(3)可能な限り中立的な者が、専門的な観点から一貫してケアマネジメントを行うことにより、サービス・支援の内容の評価を第三者的な観点から行うことが可能となること

3 セルフプランの様式

【留意事項】

セルフプランの場合、障害児相談支援事業所に依頼した場合に行われるサービス提供事業者との調整や定期的な計画見直し(モニタリング)は実施されません。

セルフプランで提出される場合は、このことをご理解のうえで提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭部 こども健康課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2038
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