利用者負担上限月額を超過した分の利用者負担額の還付について(高額障害児通所給付費など)
1 高額障害児通所給付費・高額障害福祉サービス等給付費について
同じ世帯に障害福祉サービス等を利用する児童が複数いる場合や、一人で複数のサービスや事業所を利用する場合に、世帯の負担を軽減する観点から、償還払い方式により、世帯における利用者負担額を利用者負担上限額まで軽減を図る制度です。
世帯における1か月の利用者負担学の合計が利用者負担上限額を超えた場合に申請手続きを行うと、超過分の金額が「高額障害児通所給付費」または「高額障害福祉サービス等給付費」として還付を受けることができます。
なお、還付の対象となるのは、サービス利用の対象月から5年を経過していないものとなります。
(1)還付の対象となる費用
同一の月に利用した以下のサービスに関する利用者負担額の合計が対象となります。
児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスの利用者負担額
障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)等
障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額
居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援等
備考:地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援等)は対象となりません。
(下記「2高額地域生活支援給付費」の対象となります。)
補装具費に関する利用者負担額
備考:同一の人が障害福祉サービス等を併せて利用している場合に限ります。
(2)還付される支給金額
還付される支給金額は、同一の月に利用した上記「還付の対象となる費用」と「利用者負担上限月額」との差額です。
【事例1】1人の障害児が、複数の障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の事業所を利用している場合
- 利用者の世帯の利用者負担上限月額は4,600円であった。
- A事業所の利用者負担額が4,600円、B事業所の利用者負担額が3,000円で、同一の月の利用者負担額として計7,600円を支払った。
- 還付される支給金額は3,000円(7,600円-4,600円)
【事例2】同一世帯の障害児の兄弟が、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の事業所を利用している場合
- 同一世帯のキョウダイであるCさんとDさんの利用者負担上限月額は4,600円であった。
- Cさんの利用者負担額が4,600円、Dさんの利用者負担額が3,000円で、同一の月の利用者負担額として計7,600円を支払った。
- 還付される支給金額は3,000円(7,600円-4,600円)
【事例3】 障害児が、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)、障害福祉サービス等(短期入所、就労移行支援など)を利用し、補装具の支払いをしている場合
- 利用者の障害児通所支援と障害福祉サービス等の利用者負担上限月額は4,600円で、補装具は、基準額の37,200円を上限に1割負担となる。
- 障害児通所支援の利用者負担額が4,600円、障害福祉サービス等の利用者負担額が4,600円、補装具の購入または修理に要した費用が35,000円で、同一の月に計44,200円を支払った。
- 還付される支給金額は7,000円(44,200円-37,200円) ※利用者負担上限額が違うサービスを利用した場合は、高いほうの金額を上限額とする。
2 高額地域生活支援給付費について
障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)や障害福祉サービス(短期入所、就労移行支援など)のほかに、地域生活支援(日中一時支援や移動支援など)に関するサービスを併用したために、世帯における1か月の利用者負担の合計が利用者負担上限月額を超えた場合は、「高額地域生活支援給付費」の申請手続きを行うと、超過分の金額の還付を受けることができます。
なお、高額障害児通所給付費、高額障害福祉サービス等給付費の給付を適用することができる場合であっても、高額地域生活支援給付費での給付を優先して行います。
還付される支給金額
【事例4】 障害児が、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)、障害福祉サービス等(短期入所、就労移行支援など)、地域生活支援(日中一時支援、移動支援など)を利用している場合
- 利用者の障害児通所支援と障害福祉サービス等、地域生活支援の利用者負担上限月額は4,600円であった。
- 障害児通所支援の利用者負担額が4,600円、障害福祉サービス等の利用者負担額が4,600円、地域生活支援の利用者負担額が1,000円で、同一の月の利用者負担額として計10,200円を支払った。
- 還付される支給金額は5,600円(10,200円-4,600円)
3 申請手続き
(1)申請窓口
こども健康課(市役所西館3階)、各行政サービスセンターこども福祉係
(2)申請に必要なもの
- 支給申請書(支給対象となるサービス種別ごとに必要) ※様式は下記の通り
- 対象月の利用したサービス全ての利用者負担分の領収書
(利用者負担分と支払先が独自に徴収している払い戻し対象外となる実費負担分の内訳がわかるもの)
- 受給者証(障害福祉サービス、障害児通所給付費・地域生活支援給付費)
- 補装具費支給決定通知書(補装具の支給決定を受けた場合)支給決定者(障害児の場合は、保護者)の振込口座がわかるもの
- マイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カード)
- 委任状(振込先口座名義が、支給決定保護者と違う場合のみ) ※様式は下記の通り
障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)に関する還付がある場合の申請書
障害福祉サービス等(短期入所、就労移行支援など)に関する還付がある場合の申請書
-
高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 (Word 61.0KB)
-
高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 (PDF 121.7KB)
-
(記載例)高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 (Word 80.5KB)
地域生活支援(日中一時支援や移動支援など)に関する還付がある場合の申請書
振込先口座名義が支給決定保護者と違う場合の委任状
4 よくある質問
Q1:領収書を紛失してしまいました。申請はできますか?
A1:利用者負担額の支払確認を行ったうえで、払い戻しをさせていただきます。支払先に領収書の再発行を依頼してください。
Q2:申請を忘れていました。過去のものについても申請ができますか?
A2:申請は可能ですが、対象月から5年を経過すると時効により払い戻しができなくなりますので、ご注意ください。
Q3:実費分(食事・おやつ代や教材等)も還付対象となりますか?
A2:還付対象は利用者負担額(サービス利用料)のみとなります。
Q4:1月に補装具費の申請を行い、4月に支給が決定されました。合算対象月はいつになりますか?
A4:支給決定月である4月が合算対象月になります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
こども家庭部 こども健康課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2038
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。