利用者負担の上限額管理について
1 利用者負担の上限額管理とは
一人で複数のサービスや事業所を利用する場合や、同じ世帯に障害福祉サービス等を利用する児童が複数いる場合、1か月の利用者負担額の合計が上限月額を超えないように、利用者が市に届出した上限額管理事業所が、他の事業所の利用者負担額も含めて上限額管理を行います。
なお、上限額管理は、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)と、障害福祉サービス(短期入所・就労移行支援など)の種別に分けて行います。
そのため、種別が異なるサービスを利用された場合等は、還付手続きが必要な場合があります。
(詳細は、下記「3利用者負担上限月額を超過した分の利用者負担額の還付について(高額障害児通所給付費など)」を参照してください。)
2 手続きについて
(1)利用者負担上限額管理事務依頼届出書の提出
複数の事業所を利用することなどにより利用者負担上限月額を超えると見込まれる場合は、原則、契約日数・利用日数等が一番多い事業所に上限額管理を依頼し、承諾を得てください。
その上で、上限額管理事業所が記載された「利用者負担上限額管理事務依頼届出書」(以下、「届出書」という。)を、上限額管理を開始する月の月末までに市の窓口に提出してください。
なお、利用者負担上限月額が0円になったり、利用する事業所が1か所になるなどで上限額管理が不要となった場合は、届出書を市の窓口に提出し、上限額管理事業所の取消を行ってください。
<届出書の提出窓口>
こども健康課(市役所西館3階)、各行政サービスセンターこども福祉係
<届出書の様式> ※新規・変更・取消は同一様式で届出ができます。
(2)受給者証(上限額管理事業所が記載済み)の事業所への提示
市から、上限額管理事業所を記載した受給者証が届いたら、サービス種別ごとにご利用の全ての事業所に提示し、上限額管理事業所を登録したことを伝えてください。
3 利用者負担上限月額を超過した分の利用者負担額の還付について(高額障害児通所給付費など)
世帯における1か月の利用者負担額の合計が利用者負担上限月額を超えた場合は、高額障害児通所給付費などの申請をすることで、超過した利用者負担額の還付を受けることができます。
<例>
- 上限額管理をしなかった場合などで、利用者負担額の1か月の合計額が利用者負担上限月額を超過した場合
- サービス種別ごとの支払額の合計が利用者負担上限月額を超過した場合(サービス種別ごとしか上限額管理ができないため)
詳細は、下記リンクを参照してください。
4 よくある質問
Q1:上限額管理事業所はどのように決めたらよいですか。
A1:原則として、契約日数・利用日数の一番多い事業所を選定してください。
Q2:上限額管理事業所を変更や取消したいときは、どのようにすればよいですか。
A2:「利用者負担上限額管理事務依頼届出書」に、変更・取消の内容を記載して市の窓口に提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
こども家庭部 こども健康課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2038
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