感染症の予防に関する出席停止について

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ページ番号1007429  更新日 2023年7月28日

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学校長は、お子様が「学校において予防すべき感染症」(学校保健安全法施行規則第18条)にかかっている、または、かかっている疑いやおそれがある場合は、出席を停止することがあります。(学校保健安全法第19条)

その際、新型コロナウイルス感染症の場合は「新型コロナウイルス感染症治ゆ報告書」を、インフルエンザの場合は「インフルエンザ治ゆ報告書」を、新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ以外の場合は「出席停止の連絡票(登校許可証明書)」を学校から保護者の方にお渡ししております。治ゆ後、再登校する際には、これらの書類を学校へ提出してください。

用紙を学校へ取りに行けない、あるいは受取ることが出来ない場合は、学校へ連絡の上、次の様式をダウンロードしてお使いください。

新型コロナウイルス感染症の場合に使用する様式

「新型コロナウイルス感染症治ゆ報告書」(保護者が記入)

インフルエンザの場合に使用する様式

「インフルエンザ治ゆ報告書」(保護者が記入)

インフルエンザ以外の場合に使用する様式

「出席停止の連絡票(登校許可証明書)」(医師が記入)

学校において予防すべき感染症の主な種類

  • インフルエンザ
  • 百日咳
  • 麻しん(はしか)
  • 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
  • 風しん
  • 水痘(みずぼうそう)
  • 咽頭結膜熱(プール熱)
  • 髄膜炎菌性髄膜炎
  • 腸管出血性大腸菌感染症
  • 流行性角結膜炎
  • 急性出血性結膜炎

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学校保健課
〒930-8510 富山市新桜町6番15号 Toyama Sakuraビル
電話番号:076-443-2136
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。