感染症の予防に関する出席停止について
学校長は、お子様が「学校において予防すべき感染症」(学校保健安全法施行規則第18条)にかかっている、または、かかっている疑いやおそれがある場合は、出席を停止することがあります。(学校保健安全法第19条)
その際、インフルエンザの場合は「インフルエンザ治ゆ報告書」を、インフルエンザ以外の場合は「出席停止の連絡票(登校許可証明書)」を学校から保護者の方にお渡ししております。治ゆ後、再登校する際には、これらの書類を学校へ提出してください。
用紙を学校へ取りに行けない、あるいは受取ることが出来ない場合は、学校へ連絡の上、次の様式をダウンロードしてお使いください。
インフルエンザの場合に使用する様式
「インフルエンザ治ゆ報告書」(保護者が記入)
インフルエンザ以外の場合に使用する様式
「出席停止の連絡票(登校許可証明書)」(医師が記入)
インフルエンザの出席停止に関する提出書類変更のご案内(令和元年11月から)
令和元年11月から、インフルエンザの場合の提出書類については、「医師の記入」から「保護者の記入」へと変更になりました。詳しくは次のリーフレットをご覧ください。
なお、インフルエンザ以外の場合に提出いただく「出席停止の連絡票(登校許可証明書)」については、これまでと同様、医師に記入いただくことになります。
学校において予防すべき感染症の主な種類
- インフルエンザ
- 百日咳
- 麻しん(はしか)
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
- 風しん
- 水痘(みずぼうそう)
- 咽頭結膜熱(プール熱)
- 髄膜炎菌性髄膜炎
- 腸管出血性大腸菌感染症
- 流行性角結膜炎
- 急性出血性結膜炎
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校保健課
〒930-8510 富山市新桜町6番15号 Toyama Sakuraビル
電話番号:076-443-2136
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