住宅宿泊事業について(民泊)
平成30年6月15日から住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されました。
消防法令適合通知書について
富山県内で住宅宿泊事業を行う場合は、届出住宅の届出時にあわせて「消防法令適合通知書」の提出が求められます。本通知書は、所轄の消防署に交付申請を行い、消防法令に適合していることが確認されたのちに交付されます。交付申請については、下記の「消防法令適合通知書交付申請書」を使用してください。
所轄消防署との事前打合せ
申請にあたり、事前に「消防法令適合通知手引き」を一読していただき、所轄消防署(予防担当)と打合せしてください。参考に「消防法令適合確認チェックシート」もご活用ください。
留意事項
- ※消防法令適合通知書の交付には時間を要しますので、早めに所轄消防署(予防担当)と事前相談をしてください。
- ※建物の概要が分からない場合など、必要応じて所轄消防署員(予防担当)が事前調査を行うこともあります。
関連リンク
住宅宿泊事業の届出を行うときは
住宅宿泊事業の制度概要については
住宅宿泊事業の詳細については
管轄署のお問合せ
- 富山消防署 査察課 電話 076-493-4873
- 富山消防署 中分署 電話 076-441-8260
- 富山北消防署 査察課 電話 076-437-7141
- 呉羽消防署 電話 076-436-5040
- 水橋消防署 電話 076-478-0061
- 大沢野消防署 電話 076-468-1212
- 大山消防署 電話 076-483-1119
- 八尾消防署 電話 076-454-2119
- 婦中消防署 電話 076-466-2280
申請書等
消防法令適合通知書交付申請書
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このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒939-8075 富山市今泉191番地1
電話番号:076-493-4141
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。