住宅宿泊事業について(民泊)

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ページ番号1007821  更新日 2023年2月14日

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平成30年6月15日から住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されました。

消防法令適合通知書について

富山県内で住宅宿泊事業を行う場合は、届出住宅の届出時にあわせて「消防法令適合通知書」の提出が求められます。本通知書は、所轄の消防署に交付申請を行い、消防法令に適合していることが確認されたのちに交付されます。交付申請については、下記の「消防法令適合通知書交付申請書」を使用してください。

所轄消防署との事前打合せ

申請にあたり、事前に「消防法令適合通知手引き」を一読していただき、所轄消防署(予防担当)と打合せしてください。参考に「消防法令適合確認チェックシート」もご活用ください。

留意事項

  • ※消防法令適合通知書の交付には時間を要しますので、早めに所轄消防署(予防担当)と事前相談をしてください。
  • ※建物の概要が分からない場合など、必要応じて所轄消防署員(予防担当)が事前調査を行うこともあります。

関連リンク

住宅宿泊事業の届出を行うときは

住宅宿泊事業の制度概要については

住宅宿泊事業の詳細については

管轄署のお問合せ

  • 富山消防署 査察課 電話 076-493-4873
  • 富山消防署 中分署 電話 076-441-8260
  • 富山北消防署 査察課 電話 076-437-7141
  • 呉羽消防署 電話 076-436-5040
  • 水橋消防署 電話 076-478-0061
  • 大沢野消防署 電話 076-468-1212
  • 大山消防署 電話 076-483-1119
  • 八尾消防署 電話 076-454-2119
  • 婦中消防署 電話 076-466-2280

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒939-8075 富山市今泉191番地1
電話番号:076-493-4141
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。