小規模な飲食店にも消火器の設置・点検が必要となりました!
これまで消火器について、延べ面積150平方メートル以上の飲食店に設置・点検が義務付けられていましたが、平成28年12月12日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災に鑑み、消防法施行令の一部を改正する政令等が平成30年3月28日に公布され、全ての飲食店に設置・点検が義務化されたものです。(令和元年10月1日から施行。)
設置及び点検が必要な飲食店は、コンロなど火を使用する設備又は器具を設けた飲食店で、調理のために用いるものに限られ、火を使用しないIHコンロなどは除きます。詳細については、消防署にお問い合わせください。
消火器の設置について
- 業務用消火器を設置してください。
- 消火器を設置した箇所には、消火器と表示した標識を見やすい位置に設けてください。
- 容易に使用できる位置に設置してください。
消火器の点検について
- 設置が必要となる消火器は、点検が必要となります。
- 飲食店の場合は、6ヶ月ごとに点検し、1年に1回消防署への報告が必要になります。
- 蓄圧式消火器で製造から5年(加圧式消火器は3年)を超えないものは、目視による確認等で自主点検が可能です。
その他の事項
防火管理者
建物の収容人員が30人以上となる場合は、防火管理者を定めなければなりません。(防火管理者については資格が必要です。)
防炎物品の使用
飲食店では、カーテン、布製ブラインド、じゅうたん等は防炎性能を有し、その旨の表示が附されている防炎物品を使用しなければなりません。
参考
消防署への点検結果に必要な書類
-
消防用設備等点検結果報告書 (Word 38.0KB)
-
消防用設備等点検結果報告書 (PDF 88.5KB)
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消火器点検票 (Word 96.5KB)
-
消火器点検票 (PDF 205.1KB)
-
小規模飲食店への消火器の設置義務化について (PDF 253.1KB)
総務省消防庁ホームページ
消防のお問い合わせ
- 富山市消防局 予防課 076-493-4871
- 富山消防署 査察課 076-493-4873
- 富山消防署 中分署 076-441-8260
- 富山北消防署 査察課 076-437-7141
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- 八尾消防署 076-454-2119
- 婦中消防署 076-466-2280
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このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒939-8075 富山市今泉191番地1
電話番号:076-493-4141
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