事業系ごみの減量

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ページ番号1005356  更新日 2025年10月7日

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事業系ごみの処理について

事業系ごみは事業者の責任で処理する必要があります。

会社やお店、各種施設等の事業所から出るごみは町内の集積場に出せません。

  • ごみ袋1つ分など少量でも、町内の集積場には出せません。
  • 店舗付き住宅の場合は、家庭のごみときちんと分別してください。

事業系ごみ

事業系ごみの処理は事業者の責任

※産業廃棄物の種類について

(1)燃えがら、(2)汚泥、(3)廃油、(4)廃酸、(5)廃アルカリ、(6)廃プラスチック類、(7)ゴムくず、(8)金属くず、(9)ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、(10)鉱さい、(11)がれき類、(12)ばいじん、(13)紙くず、(14)木くず、(15)繊維くず、(16)動植物性残さ、(17)動物系固形不要物、(18)動物のふん尿、(19)動物の死体、(20)政令13号廃棄物の20種類になります。

事業所をスリムに

事業所から出るごみの処理方法や、減量・リサイクルのポイントを紹介しています。ぜひご覧ください。

事業系一般廃棄物減量計画書の提出について

「事業系一般廃棄物減量計画書」の様式は次の添付ファイルをご覧ください。

提出はメールでも受付けます。このページに関するお問い合わせフォームからもお送りできます。

「事業系一般廃棄物減量計画書」の手引書は次の添付ファイルをご覧ください。(計画書の記入要領は5ページから)

事業系一般廃棄物減量及び減量計画書作成に関する研修会

令和7年2月18日、富山県市町村会館 ホールにて開催しました。

研修会における資料を掲載しますので、事業所における一般廃棄物の減量の取り組みの参考にご活用ください。

研修会資料

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2281
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。