法第3条第1項ただし書の確認申請

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ページ番号1005322  更新日 2023年3月17日

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土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請

概要
有害物質使用特定施設の廃止時に、土地の所有者等が当該土地の予定されている利用方法からみて健康被害のおそれがない一定の要件に該当する場合に、土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の規定に基づき、市長にその旨の確認を受けるために申請するものです。
添付書類
申請書には、指定様式のほか次の書類及び図面を添付してください。
  1. 確認を受けようとする土地の周辺の地図
  2. 廃止施設を記した工場の平面図
  3. 確認を受けようとする土地の範囲を記した図面
  4. 確認を受けようとする土地の公図及び登記事項証明書
受付窓口
市役所西館7階 環境保全課
提出書類
届出書、添付書類一式(1部提出)
届出時期

有害物質使用特定施設を廃止した日から起算して120日以内

郵便による届出

不可

ファクスによる届出

不可

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。