法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の承継の届出

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ページ番号1005323  更新日 2023年3月17日

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土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の承継の届出

概要
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の所有者等の地位を承継した場合、土壌汚染対策法施行規則第16条第5項の規定に基づき届出が必要です。
添付書類
届出書には、指定様式のほか次の書類及び図面を添付してください。

(1)承継した土地の登記事項証明書

受付窓口
市役所西館7階 環境保全課
提出書類
届出書、添付書類一式(1部提出)
届出時期
承継後遅滞なく
郵便による届出

不可

ファクスによる届出

不可

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。