法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の承継の届出
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の承継の届出
- 概要
- 土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の所有者等の地位を承継した場合、土壌汚染対策法施行規則第16条第5項の規定に基づき届出が必要です。
- 添付書類
- 届出書には、指定様式のほか次の書類及び図面を添付してください。
(1)承継した土地の登記事項証明書
- 受付窓口
- 市役所西館7階 環境保全課
- 提出書類
- 届出書、添付書類一式(1部提出)
- 届出時期
- 承継後遅滞なく
- 郵便による届出
-
不可
- ファクスによる届出
-
不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
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