土壌汚染状況調査結果の報告(法第3条第8項、法第4条第2項及び同条第3項関係)

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ページ番号1005326  更新日 2023年3月17日

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概要
次の1.~3.の場合についての調査結果を報告するものです。
  1. 法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地において900平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする場合であって市長から調査結果報告命令を受けた場合(法第3条第8項)
  2. 3,000平方メートル以上(現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場の敷地等においては900平方メートル以上)の土地の形質の変更をしようとする場合であって土壌汚染状況調査を行い、その結果を土地の形質の変更の届出に併せて市長に報告する場合(法第4条第2項)
  3. 法第4条第1項の届出を提出し、市長から調査結果報告命令を受けた場合(法第4条第3項)
添付書類
届出書には、指定様式のほか次の書類及び図面を添付してください。

(1)土壌汚染状況調査結果
※指定調査機関が実施したもの

受付窓口
市役所西館7階 環境保全課
提出書類
届出書、添付書類一式(1部提出)
届出時期

1.、3.調査結果報告命令書に記載してある期限まで
2.法第4条第1項の届出に添付

郵便による届出

不可

ファクスによる届出

不可

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
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