戦没者等のご遺族の皆さまへ 第十二回特別弔慰金の支給
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族の代表の方に特別弔慰金が支給されます(下記1.~4.の順番によります)。
支給対象遺族は、戦没者等の死亡当時に生まれていたことが要件となりますのでご注意ください(子は胎児も含みます)。
支給対象者
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権者
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母・(2)孫・(3)祖父母・(4)兄弟姉妹
(戦没者等の死亡時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうか等により、順番が入れ替わります) - 1.から3.以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥・姪等)
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方)
※ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うこととなります。
同順位の方が複数人いる場合は、話し合いの上、請求者を決定してください。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
必要なもの
- 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行されたもの)等
- 本人確認ができるもの
顔写真付きのもの1点(官公庁から発行されたもの)
(例:運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳、マイナンバーカードなど)
または、顔写真なしのもの2点(官公庁から発行されたもの)
(例:公的医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など)
*官公庁から発行されたものを1点しかお持ちでない場合は、その1点とあわせて次の1.~3.のうちいずれか1点をお持ちください。- 「氏名と生年月日」がはいったもの(例:診察券)
- 「氏名と住所」がはいったもの(例:公共料金の領収証)
- 「氏名と顔写真」がはいったもの(例:社員証)
- ※有効期限の定めのあるものは、有効期限内のものに限ります。
- ※前回とは別の方が請求される場合や今回初めて請求される場合は、他の戸籍の証明書が必要となる場合があります。
- ※請求者が高齢である等の事情により、請求手続きを家族等に委任する場合は、委任状、委任者・受任者両方の本人確認ができるものをお持ちください。
請求期間
令和7年4月1日(火曜)~令和10年3月31日(金曜)まで
国債のお渡しについて
- 国債の準備ができた方から順に案内を発送します。お手元に案内が届いた方は、指定の期間内に本人確認ができるもの(※)・委任状(代理人が受け取る場合のみ)をお持ちになり、指定の受け取り場所でお受け取りください。
※代理人がお受けとりになる場合は、請求者と代理人両方の本人確認ができるものが必要です。本人確認のため必要となるものは、請求時と同じです。 - 申請時に国債の郵送受取を希望された方へは、本人限定受取郵便で発送します。
本人限定受取郵便は、本人以外のご家族は受け取れませんので、長期間、請求者が留守にしている場合はご連絡ください。 - 請求者がお亡くなりになられた場合は、相続人が特別弔慰金を受け取ることができます。必要書類等につきましては、下記窓口までお問合せください。
請求受付・お問い合わせ先
- 市役所(東館7階)地域コミュニティ推進課 電話 076-443-2046
- 大沢野行政サービスセンター 電話 076-467-5811
- 大山行政サービスセンター 電話 076-483-1214
- 八尾行政サービスセンター 電話 076-455-2461
- 婦中行政サービスセンター 電話 076-465-2114
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 地域コミュニティ推進課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2046
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