富山市国民健康保険にご加入のみなさまは令和7年8月1日からマイナ保険証または資格確認書をご利用ください

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ページ番号1003833  更新日 2025年6月23日

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令和6年12月2日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。

マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。

12月2日時点で発行済みの健康保険証は、記載の有効期限(令和7年7月31日)まで利用できます。

令和7年8月1日以降は、マイナ保険証または資格確認書をご利用ください。

マイナ保険証への切り替えがまだ済んでいない方には、お手元にある健康保険証の有効期限がきれる前に、申請によらず、資格確認書を交付します。資格確認書でも、これまでどおり保険診療を受けられます。ご安心ください。

マイナ保険証をお持ちの方へ

  • 令和7年7月まで

    健康保険証・マイナ保険証のどちらも利用できます。

    ※7月までに新規加入または資格内容に変更があった場合、届出により資格情報通知書を交付します。

  • 令和7年8月から

    マイナ保険証を利用してください。

    ご自身の資格を簡単に確認できるように、7月中旬から資格情報通知書を順次送付します。

    ※この通知書のみでは保険診療を受けられません。

 

資格情報通知書(資格情報のお知らせ)とは・・・

マイナ保険証をお持ちの方が自身の資格内容(被保険者記号・番号、枝番、資格適用開始年月日など)を簡単に確認できるよう交付するA4サイズのお知らせ。

70歳未満の方には有効期限はありません。

70歳以上の方には負担割合をお知らせするため、有効期限は1年です。毎年7月下旬に新しい資格情報通知書を送付します。

資格情報通知書

※就職・退職などで医療保険者が変わる場合は、これまでと同様に加入・喪失の手続きが必要です。

※マイナンバーカードの電子証明書(4桁の暗証番号)の有効期限が切れていると、マイナ保険証が利用できません。更新手続きを行ってください。

マイナ保険証をお持ちでない方へ

  • 令和7年7月まで

    お持ちの健康保険証を利用できます。

     ※7月までに新規加入または資格内容に変更があった場合、届出により資格確認書を交付します。
  • 令和7年8月から

     7月中旬から順次送付する資格確認書を利用してください。

 

資格確認書とは・・・

マイナ保険証をお持ちでない方が、医療機関・薬局を受診する際に、健康保険証の代わりとして利用できるカードサイズのもの。

有効期限は1年で、毎年7月下旬に新しい資格確認書を送付します。

資格確認書

申請によらず資格確認書が交付される方・・・

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方(マイナンバーカードを取得していない方や返納した方を含む)

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方(マイナンバーカード本体の有効期限切れを含む)

マイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方

申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者)の資格確認書を更新する場合

注意事項
1.資格確認書の交付を受けたときは、大切に保管してください。
2.保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子資格確認を受けるか、資格確認書を提出してください。
3.診療を受けるときに支払う金額は、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)の場合は、保険診療の費用(入院時の食事療養に要する費用を除く。)の2割となります。また、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、表面に示す割合となります。
4.被保険者の資格を喪失したときには、直ちに資格確認書を市役所保険年金課、各行政サービスセンター地域福祉係又は地区センターで手続きのうえ、返還してください。また、転出の届出をする際には、資格確認書を添えてください。
5.資格確認書の記載事項に変更があったときは、14日以内に、資格確認書を添えて、市役所保険年金課、各行政サービスセンター地域福祉係又は地区センターにその旨を届け出てください。
6.有効期限を経過したときは、資格確認書を使用することはできません。また、有効期限を経過した資格確認書を使用して保険給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求める場合があります。
7.不正に資格確認書を使用した者は、刑法により詐欺罪として拘禁刑の処分を受けることがあります。
8.特別の事情がないのに保険料を滞納した場合、特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を送付し、発行済みの資格確認書を返還していただいたうえで、特別療養費の支給対象者向けの資格確認書を交付することがあります。また、特別の事情がないのに納期限から1年間経過しても保険料を滞納している場合、特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を送付し、発行済みの資格確認書を返還していただいたうえで、特別療養費の支給対象者向けの資格確認書を交付します。

7月中旬から順次発送する「資格情報通知書」及び「資格確認書」に関する留意事項

※国民健康保険中央会から提供を受けている、マイナ保険証利用登録情報を基に発送しておりますので、加入時に交付したものと異なる書類が届く場合があります。

※マイナ保険証の登録状況が世帯内で異なる場合は、「資格情報通知書」と「資格確認書」がそれぞれ別郵便で届きます。「資格情報通知書」と「資格確認書」で到着に時差が生じる場合がありますが、配達の都合上ご了承ください。

※5月30日以降に加入された方で、「資格情報通知書」及び「令和8年7月31日有効期限の資格確認書」の交付を受けた方は、発送の対象となりません。紛失された場合は、お手数ですが再発行のお手続きをお願いいたします。

マイナンバーカードが健康保険証として利用登録済みか確認する方法やマイナ保険証の使い方等

利用登録状況については、マイナポータルにログインし、「健康保険証」ページにて確認できます。

詳しくは以下のリンク先を確認してください。

マイナ保険証等の使い方等については、以下のリンク先をご参照ください。

要配慮者に係る資格確認書の交付申請について

マイナ保険証をお持ちでも、介助者などの第三者が、本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である要配慮者等については、申請により、健康保険証に代わる資格確認書を交付します。

親族等の法定代理人のほか、介助者なども代理申請が可能です。

一度、資格確認書の交付を受けた方には、申請によらず有効期限ごとに新しい資格確認書を交付します。

申請に必要なもの

  • 資格確認書交付申請書
  • 顔写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

介助者などが代理申請する場合に、上記に加えて必要なもの(以下のいずれか1点)

  • 委任状
  • 別世帯の家族等の場合は、戸籍謄本など続柄が分かる書類
  • 介護事業所等の職員の場合は、職員証など施設職員であることが分かる書類

受付場所

富山市役所保険年金課、各行政サービスセンター地域福祉係、各中核型地区センター、各地区センター、とやま市民交流館の窓口または郵送

※郵送の場合は、「資格確認書交付申請書」に記入し、「顔写真付本人確認書類の写し」及び「代理申請の場合に必要なものの写し」を同封のうえ、下記宛先まで送付してください。

 〒930-8510 富山市新桜町7番38号

 富山市役所保険年金課賦課係

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナ保険証の利用登録は、申請により解除できます。解除後は、資格確認書を交付します。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
  • 顔写真付本人確認書類

※本人または同一世帯員以外による申請の場合は、委任状が必要です。

受付場所

富山市役所保険年金課、各行政サービスセンター地域福祉係の窓口または郵送

※各中核型地区センター、各地区センター、とやま市民交流館では受け付けておりません。

※郵送の場合は、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」に記入し、「顔写真付本人確認書類の写し」を同封のうえ、下記宛先まで送付してください。

 〒930-8510 富山市新桜町7番38号

 富山市役所保険年金課賦課係

国民健康保険に関するお問い合わせ

  • 賦課係 076-443-2065
  • 給付係 076-443-2064
  • 収納係 076-443-2066
  • 大沢野行政サービスセンター地域福祉係 076-467-5811
  • 大山行政サービスセンター地域福祉係 076-483-1214
  • 八尾行政サービスセンター地域福祉係 076-455-2461
  • 婦中行政サービスセンター地域福祉係 076-465-2114

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。