令和6年能登半島地震で被災された方の医療機関の受診について(一部負担金支払いの猶予・免除)

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ページ番号1015524  更新日 2024年12月20日

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 令和6年能登半島地震で被災された方で以下の要件に該当する方は、医療機関の受診の際の窓口支払いが猶予・免除となります。

対象者

次の1と2の両方に該当する方

1. 富山市に住所がある方で、富山市国民健康保険に加入されている方

2. 次の(1)~(5)のいずれかに該当する方

 (1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方

 (2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方

 (3)主たる生計維持者の行方が不明である方

 (4)主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方

 (5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

申請方法

 申請書および被災により対象者に該当すると判る必要書類を富山市保険年金課へご提出いただきます。詳しくは富山市保険年金課までお問い合わせください。

※県外の医療機関等を受診した場合も支払いを求められることはありません。

※入院時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。

※接骨院・はり・きゅう・あんまマッサージなどの療養費は対象外です。

一部負担金の還付

 一部負担金の免除対象者で、令和6年1月1日以降に医療機関へ一部負担金を既に支払った場合、保険年金課の窓口で還付の申請をすることができます。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

期間

令和6年1月1日から令和7年6月30日までの診療分

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。