旧氏併記制度について

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ページ番号1004761  更新日 2025年5月16日

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「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が令和元年11月5日から施行されました。この政令改正により、その者が戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされている氏を旧氏として住民基本台帳へ記載することができるようになりました。対象者は日本国籍を有する方です。

届出できる方

  • 本人または世帯主または同一世帯員
  • 任意代理人(委任状が必要です)

届出に必要なもの

  1. 届出者の本人確認書類
  2. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  3. 戸籍全部事項証明書等(現在の氏が載っている最新の戸籍謄本等)

注意点

  • 本籍地が富山市の方でも戸籍謄本等の提出が必要です。原本は窓口で回収します。
  • 最新の戸籍謄本等に旧姓が載っていない場合、併記したい旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等の提出が必要です。

受付窓口

受付 時間
市民課 平日:8時30分~17時15分(年末年始を除く)
各行政サービスセンター、各中核型地区センター 平日:8時30分~17時15分(年末年始を除く)

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お問い合わせ先

市民生活部 市民課 窓口第一係
電話番号 076-443-2050

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。