住民基本台帳閲覧

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ページ番号1015594  更新日 2025年1月15日

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住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

住民基本台帳の一部の写しの閲覧については、次の場合に限り行うことができます。

  1. 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
  2. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるもの
  3. 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する行動のうち、公益性が高いと認められるもの
  4. 訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が認めるもの(根拠法令・住民基本台帳法第11条の2)

※なお、営利目的での閲覧はできません。

請求・申出方法については、市民課窓口第1係までお問い合わせください。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表について

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について下記のとおり公表します。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。