印鑑登録

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ページ番号1004703  更新日 2025年5月19日

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1.印鑑登録

登録できる人

本市の住民基本台帳に登録されている方(ただし、15歳未満の方は登録できません。)

本人が申請される場合(登録の流れ)

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  • 本人が申請された場合でも、本人確認ができない場合や、地区センターで登録申請した場合は、即日登録できません。照会書兼回答書を本人あてに郵送します。
  • 外国人住民の方については別途手続きが必要になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

申請に必要なもの

  1. 登録する印鑑
  2. 印鑑登録申請書
  3. 印鑑登録証の交付手数料 300円
  4. 本人であることが確認できるもの(下記(1)、(2)からいずれか1つ)

(1)マイナンバーカード、運転免許証など官公署の発行した顔写真付き身分証明書、在留カードまたは特別永住者証明書など

(2)富山市に印鑑登録をされている方が自書した保証書(保証人が住所、氏名、生年月日、印鑑登録証番号を印鑑登録申請書に記載し、登録印鑑を押印したもの)

代理で申請される場合(登録の流れ)

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次のような印鑑は登録できません。

  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏又は氏名、旧氏の一部を組み合わせたもので表していないもの
  • 職業その他氏名以外の事項が入っているもの
  • ゴム印、合成樹脂プレス製の印、その他の印鑑で変形しやすいもの、及び大量に生産されている既製品(プレス加工又は機械彫のもの)
  • 印影の大きさが、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの、または一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
  • すでに別の方が登録されている印鑑
  • 凹凸が逆(陰刻)で彫られているもの

上記のほか、市長が登録する印鑑として適当でないと認めるものは登録できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

2.印鑑登録証明書

発行に必要なもの

令和6年1月から印鑑登録証明書の発行に本人確認書類の提示が必要となりました。

  • 印鑑登録証
  • 印鑑登録証明書交付申請書
  • 証明手数料1枚につき300円
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

 ただし、登録者本人が申請される場合で、官公署発行の顔写真付き身分証明書により本人確認ができたときに限り、印鑑登録証の提示を省略することができます。

注意すること

  • 本人または代理人がお越しのうえ、申請してください
  • 市外に転出されたとき、死亡されたときは自動的に登録が廃止されますので、印鑑登録証明書の発行はできません

3.印鑑の変更

登録している印鑑を新たな印鑑に登録変更するものです。

必要なもの

  • 印鑑登録廃止届
  • 「印鑑登録証」または「とやま市民カード」「旧おおやま町民カード」「旧ふちゅう町民カード」がある場合はそのカード
  • 登録していた印鑑(お持ちである場合)
  • 新しく登録する印鑑
  • 代理人による届出のときは、登録者が自書した代理権授与通知書(廃止届及び印鑑登録申請書に記載したもの)

※登録者本人が自書できない場合は、お問い合わせください。

申請に必要なものは本人が申請される場合と代理人が申請される場合で異なりますので、1.印鑑登録をご参照ください。

4.印鑑登録証の亡失

印鑑登録証(カード)が紛失・盗難されたとき、または汚損・き損により記載されている事項が判別できないときに登録の取り消しをする届出です。

必要なもの

  • 印鑑登録証亡失届
  • 登録している印鑑 (紛失の場合は不要)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 代理人による届出のときは、登録者が自書した代理権授与通知書(亡失届に記載)、本人と代理人両方の本人確認書類が必要です。
    ※ 登録者本人が自書できない場合は、お問い合わせください。

5.印鑑登録の廃止

登録している印鑑が公(おおやけ)に立証する必要がなくなったとき、または、印鑑の紛失・盗難によって登録の取り消しをする届出です。

必要なもの

  • 印鑑登録廃止届
  • 「印鑑登録証」または「とやま市民カード」「旧おおやま町民カード」「旧ふちゅう町民カード」
  • 登録している印鑑(紛失の場合は不要)
  • 代理人による届出のときは、登録者が自書した代理権授与通知書(廃止届に記載)、本人と代理人両方の本人確認書類が必要です。
    ※ 登録者本人が自書できない場合は、お問い合わせください。

6.旧氏(旧姓)の登録

令和元年11月5日から「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、住民票へ旧氏の記載が可能となったことから、印鑑登録においても、令和2年10月1日から旧氏を使用(登録)することができるようになりました。

旧氏の印鑑を登録するときは、旧氏を住民基本台帳へ記載する届出が必要です。

  • 印鑑登録証明書には、現在の氏名及び旧氏の両方が記載されます。(既に旧氏の記載届出をされている方についても、令和2年10月1日以降は、印鑑登録証明書に現在の氏名及び旧氏の両方が記載されます。)
  • 現在印鑑登録をされている方で、旧氏の印鑑で新たに登録を希望される場合は、現在の印鑑登録の廃止届を提出したうえで、あらためて印鑑登録の申請を行ってください。

7.お問い合わせ

市民課窓口第1係 電話番号076-443-2050

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。