共同住宅の料金算定の特例
3戸以上の住宅等で構成されている、各戸(部屋)に水道メーターが設置されていない共同住宅については、水道料金が低廉になる特例制度(みなし世帯方式)があります。
みなし世帯方式とは
- 料金計算における口径区分を13・20ミリメートルに設定します。
- 使用水量から共同住宅の戸数(部屋数)を割ることで1戸あたりの水量を算出します。
その水量で算出した金額に戸数を乗じた金額を料金とします。
特例制度を適用した計算方法
(例)共同住宅20戸、口径30ミリメートル、2か月使用、使用水量350立方メートルの場合
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項目 |
料金 |
内訳 |
|---|---|---|
| 特例後の水道料金 | 40,700円 |
350立方メートル÷20戸=17.5立方メートル 17立方メートルを10戸、18立方メートルを10戸とします。 ※(17立方メートル*10戸)+(18立方メートル*10戸)=350立方メートル
【基本料金】 800円*20戸=16,000円(消費税抜き) 【従量料金】 17立方メートル*単価60円(税抜)*10戸=10,200円 18立方メートル*単価60円(税抜)*10戸=10,800円 【合計】37,000円(消費税抜き) 40,700円(消費税込み) |
※特例制度を適用した場合の料金算定については、特例適用時の料金計算シートをご使用ください。
注1.特例制度の適用を受けるには、申請書の提出が必要です。ご希望のお客さまは料金課までご連絡ください。
注2.ご使用の水量によっては、特例制度の適用を受けていない場合の水道料金よりも高くなることがあります。
令和8年4月1日から水道料金を改定します
料金改定後の特例制度を適用した水道料金は次のとおりです。
(例)共同住宅20戸、口径30ミリメートル、2か月使用、使用水量350立方メートルの場合
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項目 |
料金 |
内訳 |
|---|---|---|
| 特例後の水道料金 |
53,240円 |
350立方メートル÷20戸=17.5立方メートル 17立方メートルを10戸、18立方メートルを10戸とします。 ※(17立方メートル*10戸)+(18立方メートル*10戸)=350立方メートル
【基本料金】 1,580円*20戸=31,600円(消費税抜き) 【従量料金】 17立方メートル*単価48円(税抜)*10戸=8,160円 18立方メートル*単価48円(税抜)*10戸=8,640円 【合計】48,400円(消費税抜き) 53,240円(消費税込み) |
※料金改定後の特例制度を適用した場合の料金算定については、(料金改定後)特例適用時の料金計算シートをご使用ください。
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このページに関するお問い合わせ
上下水道局 料金課
〒930-0859 富山市牛島本町二丁目1番20号
電話番号:076-432-8587
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