空き家の適切な管理をお願いします
「空き家」を放置していませんか
「空家等対策の推進に関する特別措置法」において、空き家の所有者や管理者の方々には、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な悪影響を及ぼすことがないよう、空き家の適正な管理に努めるよう責務が課されています。
適切な管理がなされず「特定空家等」と判断された場合には、法令に基づき指導・助言、勧告、命令等が行われ、命令に従わない場合には行政による代執行が行われる可能性があります。
代執行が行われた場合には、市はその空き家所有者や管理者に対し、代執行に要した一切の費用を請求します。
市から「空き家に関する管理依頼文」が届いたときには
本市では、近隣住民などから空き家に関する苦情や相談などが寄せられた場合、外観による現地確認の上、周辺への影響が認められた際には、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき所有者や管理者等の調査を行い、その所有者や管理者等に対し、空き家の適正な管理に関する依頼や情報提供などを行っております。
このような管理依頼文が届きましたら、周辺環境に影響が広がらないよう、早急にご対応をお願いします。
(空き家を放置し、建材の飛散等によって第三者に被害が生じた場合には、所有者等に責任が問われます)
また、管理依頼文をお受け取りになられた方は、空き家に関する状況や管理のご意向などをお伺いしたいので、下記の担当課へご連絡くださいますようお願いいたします。
(担当)居住政策課 空き家政策係
(電話)076-443-2113 (文書末尾に記載されている問い合わせ番号をお伝えください)
空き家の適正な管理をお願いします
パンフレット『空き家のはなし』の配布
空き家を適正に管理することは、所有者の責務です。
富山市では、空き家の適切な管理を促進するためのパンフレットを配布していますので、ぜひご活用ください。(平成30年3月発行)
- 表紙「空き家に関する相談窓口」 (PDF 1.7MB)
- ページ1「空き家とは」ページ2「空き家の予防」 (PDF 2.3MB)
- ページ3,4「空き家のトラブル」 (PDF 2.9MB)
- ページ5「空き家を管理しよう」ページ6「空き家を活用しよう」 (PDF 1.9MB)
富山市空き家情報バンクに登録しませんか
所有の空き家の売買・賃貸を検討される場合は、富山市空き家情報バンクをぜひご活用ください。
富山市空き家総合相談窓口にご相談ください
空き家の管理や処分にお悩みではありませんか?
富山市では、令和6年10月1日より「空き家総合相談窓口」の運営を開始しました。
「空き家をどうしてよいかわからない」という方は、お気軽にご相談してみてください。
場所:富山市上袋100-1 アピタ富山店1階【NPO法人とやま空き家・空地対策協会内】
電話:076-460-4959
営業時間: 9時00分~18時00分 (休業日はアピタ富山店と同じ)
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 居住政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。