空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
1.本制度の概要
空き家の発生を抑制するための措置として、被相続人が居住していた家屋が空き家となり、相続人が耐震改修または取壊しをした後にその家屋または敷地を譲渡した場合、もしくは、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または取壊しを行った場合※には、その譲渡所得の金額から3,000万円まで特別控除されます。(租税特別措置法第35条関係)
※令和6年1月1日以降の譲渡が対象
制度詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。
2.主な要件
特例適用にあたっての主な要件は、次のファイルをご確認ください。
3.特例を受けるためのお手続きの流れ
富山市では、確定申告の際に必要になる「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を行います。
確認書の交付にあたっての提出書類は、下記の「4.富山市に提出する確認申請書および必要書類」をご確認ください。
4.富山市に提出する確認申請書および必要書類
譲渡の時において耐震基準に適合する家屋を譲渡した場合:
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日改正)様式1-1
家屋を解体した後、土地のみを譲渡した場合:
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日改正)様式1-2
譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に耐震基準に適合もしくは解体した場合:
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日改正)様式1-3
書類受付窓口
富山市役所東館6F 居住政策課 空き家政策係
(〒930-8510 富山市新桜町7番38号) 電話:076-443-2113
5.申請にあたっての注意点
- 相続人居住用家屋等確認書は、該当の居住用家屋が空き家であったことを確認するための書類であり、特別控除の適用を確約するものではありません。確定申告の際に控除の対象になるかどうかについては、国税庁のホームページをご覧いただくか、管轄の税務署にお問い合わせください。
- 本申請に手数料はかかりません。
- この申請は郵送も可能です。その場合は、必ず返信用として110円切手を貼った定型封筒長形3号を提出してください。(110円で送付できない場合は、切手不足分を受取人払いにて送付いたしますので、あらかじめご了承ください。)また「申請に必要な書類の一覧」も併せてご確認ください。
- 申請書および必要書類をすべて不備なく受理してから確認書の発行までに一週間程度の期間を要します。確定申告に間に合うように余裕をもってご申請ください。なお、申請書類および必要書類に関して不足などの不備があった場合、修正期間は上記の期間に含まれませんのでご注意ください。
- 添付書類は返却いたしません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
申請書等
様式1-1:耐震基準に適合する家屋を譲渡した場合(譲渡日が令和6年1月1日以降)
様式1-2:家屋を解体した後、土地のみを譲渡した場合(譲渡日が令和6年1月1日以降)
様式1-3:譲渡後、耐震基準に適合もしくは解体した場合(譲渡日が令和6年1月1日以降)
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 居住政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。