富山市老朽危険空き家等除却事業補助金
地域の居住環境の改善や安全で安心なまちづくりを促進することを目的とし、老朽危険空き家等の除却事業等に要する費用の一部を補助します。
令和6年度の申請受付期限:令和6年12月27日(金曜まで)
※予算の上限に達し次第、申請の受付を終了することがあります
主な補助要件・内容など(概要)
■補助要件・内容
対象地域 | 富山市全域 |
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対象空き家 |
空家等のうち次に該当するもの ・市内にある戸建て住宅や長屋(それぞの住戸が別個の建築物である場合)、もしくは床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの ・市の調査により、一定水準以上の危険度があると判定されたもの (危険度の参考)下記において、アのうち2項目以上に該当し、かつイに該当 ア 建物の一部が老朽化等により傾斜しているもの、または崩壊しそうなもの ア 外壁材が破損し下地が露出しているもの、または穴が生じているもの ア 屋根材が破損し雨漏りのあるもの、または軒が垂れ下がっているもの イ 隣地境界等から外壁までの距離が1階で3m、2階で5m以内にあるもの |
対象事業 | 申請者が所有する物件に係る敷地内の建築物や工作物(地盤面下にあるものは除く)、立木その他の敷地に定着する物を解体し、それにともない生じた廃材等を運搬及び処分する除却事業 |
対象経費 |
補助対象事業に要した費用。ただし、下記経費は対象としない (1)消費税及び地方消費税に相当する額 (2)家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用 |
補助金の額 | 対象経費の1/2(上限50万円) |
事業に係る留意事項 |
(1)所有権以外の権利が設定されていないこと(設定されている場合は本事業の実施について同意している必要あり) (2)所有者複数の場合は全員の同意を得ていること (3)故意に破損させたものでないこと (4)公共事業による補償の対象となっていないこと (5)他の補助金の交付を受けていないこと (6)法律に規定する解体工事業者の登録を受けた者と請負契約を締結すること (7)未登記家屋の場合、所有者等であることが分かるものとして「評価証明書」を提出ください。所有者等であることの参考とします。また、評価証明書は納税課にて有料で取得することができます |
申請までの流れ
申請者 | 空き家の判定を協議(様式第1号を提出) |
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富山市 | 書類審査・現地確認 |
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申請者 | 補助金交付申請(様式第2号~を提出) |
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富山市 | 補助金交付決定 |
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申請者 | 除却事業着手 |
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申請者 | 除却事業完了 |
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申請者 | 実績報告書(様式第14号~を提出) |
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富山市 | 書類審査・現地確認 |
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富山市 | 補助金交付額確定 |
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富山市 | 補助金交付 |
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 居住政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
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