一定水準以上の危険度がある空き家を除却する場合

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ページ番号1015966  更新日 2026年7月23日

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富山市老朽危険空き家等除却事業補助金

 地域の居住環境の改善を図り、安全で安心なまちづくりを促進することを目的とし、市内にある老朽危険等の除却等に要する費用の一部を補助します。 

参考画像
危険家屋の例(出典:国土交通省HP)

主な補助要件・内容など(概要)

補助要件・内容 ※事業の着手(除却)前に事前協議を行い、交付決定を受けてください。

対象地域 富山市全域
対象空き家

富山市内に存する空き家等のうち次に該当するもの

・市内にある戸建て住宅や長屋(それぞの住戸との界壁が二重になっているなど、それぞれの住戸が別個の建築物である場合)

・床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの

・市の調査により、一定水準以上の危険度があると判定されたもの

 ≪危険度の参考≫

 下記において、アのうち2項目以上に該当し、かつイに該当

 ア 建物の一部が老朽化等により傾斜しているもの、または崩壊しそうなもの

 ア 外壁材が破損し下地が露出しているもの、または穴が生じているもの

 ア 屋根材が破損し雨漏りのあるもの、または軒が垂れ下がっているもの

 イ 隣地境界等から外壁までの距離が1階で3m、2階で5m以内にあるもの

対象事業 対象物件に係る敷地内の建築物(基礎を含む)、工作物(地盤面下にあるものを除く)、立木その他の敷地に定着する物を解体し、これに伴い生じた廃材等を運搬及び処分する除却事業
対象経費

補助事業に要した費用(ただし、下記経費を除く)

(1)消費税及び地方消費税に相当する額

(2)家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用

補助金の額 対象経費の1/2(上限50万円)
交付に係る留意事項

(1)交付申請の前にあらかじめ事前協議を受けていること。

(2)所有権以外の権利が設定されていないこと(設定されている場合は本事業の実施について権利者全員の同意を得ていること)

(3)所有者が複数人いる場合は所有者全員の同意を得ていること

(4)故意に破損させたものでないこと

(5)公共事業による補償の対象となっていないこと

(6)他の補助金の交付を受けていないこと

(7)法律に規定する解体工事業者の登録を受けた者と請負契約を締結すること

(8)未登記家屋の場合、所有者等であることが分かるものとして「公課証明書」を提出すること

 ※公課証明書は納税課にて有料で取得可能

(9)補助金の交付を受ける年度内に実績報告を完了すること

※上記は概要になります。申請にあたっては、必ず要綱をご確認ください。

申請の流れ

申請者 空き家の判定を事前協議(様式第1号を提出)
 
富山市 書類審査・現地確認
 
申請者 補助金交付申請(様式第2号~を提出)
 
富山市 補助金交付決定
 
申請者 事業着手(請負契約の締結)
 
申請者 事業完了
 
申請者 実績報告(様式第13号~を提出) ※事業完了後、交付申請を行った年度内に提出してください
 
富山市 書類審査
 
富山市 補助金交付額確定
 
富山市 補助金交付

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 住宅政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。