新築住宅に対する減額措置

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ページ番号1003455  更新日 2023年4月1日

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令和6年3月31日までに新築された住宅について、次の要件を満たすとき一定期間の固定資産税が減額されます。

減額を受けるための要件

  1. 住宅部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上)280平方メートル以下(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)。なお、同一敷地内に建てられた住宅用の車庫や物置等の別棟の建物も床面積の要件に含めます。
  2. 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積に持分で按分した共有部分を加えた床面積」で判定します。なお、賃貸マンションについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
  3. 2世帯住宅の場合は、それぞれの世帯に対して新築住宅の減額措置を受けることができます。ただし、以下の2つの要件を満たすことが必要です。
    要件を満たさない住宅については、通常通り1世帯(120平方メートル分まで)の減額となります。
    1. 構造上の独立要件
      壁や階層等で物理的に区分されていて、構造上の独立性を有すること
    2. 利用上の独立要件
      専用の玄関、台所、トイレがあり、他の区画された部分を利用しないで日常生活がなされること
  • ※固定資産評価における2世帯要件が必須ですので、「建築会社が唱える2世帯住宅」や「住民票上の2世帯」と混同されないようにご注意ください。
  • ※詳細については資産税課までお問い合わせください。

減額される範囲及び期間

  1. 新築住宅一戸あたり、120平方メートル分までの固定資産税額が2分の1減額されます。(併用住宅における店舗部分、事務所部分など非居住部分は減額対象となりません。)
  2. 減額される期間は
    1. 一般住宅(2.以外の住宅)は、新築の翌年度から3年度分
    2. 3階建以上の中高層耐火住宅等は、新築の翌年度から5年度分

減額を受けるための手続き

「新築住宅に対する固定資産税減額申告書」を、新築した翌年(1月1日の場合は同年)の1月31日までに資産税課へ提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。