長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額
一定の要件を満たす区分所有マンションにおいて長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合、工事が完了した翌年度分の固定資産税が3分の1減額(1戸あたり100平方メートル相当分までが限度)されます。
減額を受けるための要件
マンションの要件
- 築20年以上が経過していること
- 総戸数が10戸以上であること
- 過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を行っていること
- 居住部分の床面積が区分所有者の専有部分の床面積の2分の1以上であること
- (1)管理計画認定マンションの場合
・令和3年9月1日以降に修繕積立金の金額を管理計画の認定基準まで引き上げていること
・長寿命化工事完了日の翌年1月1日(工事完了日が1月1日である場合には、同日)かつ減額の申告までに管理計画の認定を取得していること
(2)助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
・長期修繕計画に係る助言・指導を受け、一定の基準に適合する長期修繕計画を作成または適合する計画に見直しを行っていること
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「マンション管理計画認定制度」〈居住政策課のページ〉
マンション管理計画の認定については、居住政策課のホームページをご覧ください。
工事の要件
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに2回目以降の長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を完了していること
減額を受けるための手続き
申告方法
申告書に必要書類を添付し、長寿命化工事完了後3か月以内に資産税課まで申告してください。
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大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書 (PDF 587.4KB)
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大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書 (Excel 15.7KB)
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記載例 (PDF 656.9KB)
添付書類
- 総戸数が10戸以上と確認できる書類(設計図書又は管理規約等、写し可)
- 大規模の修繕等証明書(写し可)
- 過去工事証明書(写し可)
- 修繕積立金引上証明書(写し可)
- 富山市が発行するマンション管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2第1項に基づく助言・指導を受けたマンションにあっては、その助言・指導に基づく長期修繕計画の見直等により要件を満たす場合があります。その場合は提出書類4,5に代えて富山市が発行する助言・指導内容実施等証明書(写し可)が必要になります)
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国土交通省「マンション長寿命化促進税制」(外部リンク)
制度の詳細及び各証明書の様式は、国土交通省の上記リンクに掲載されています。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
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