要安全確認計画記載建築物等の耐震改修工事に伴う減額措置

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003454  更新日 2023年4月1日

印刷大きな文字で印刷

要安全確認計画記載建築物または、要緊急安全確認大規模建築物に該当する建築物のうち現行の耐震基準に適合させるよう改修工事を施した家屋について、次の要件を満たすとき一定期間の固定資産税が減額されます。

減額を受けるための要件

次のいずれかの家屋で、政府の補助を受けて、平成26年4月1日から令和8年3月31日までに現行の耐震基準に適合させるよう改修工事を施した建築物(家屋)

  1. 要安全確認計画記載建築物
  2. 要緊急安全確認大規模建築物

建物が、1.、2.に該当するかわからない場合は、建築指導課(電話番号076-443-2107)まで問い合わせください。

減額される税額及び範囲

  1. 当該家屋の固定資産税額の2分の1(固定資産税額が補助対象改修工事費の100分の5に相当する金額を超える場合は、1年度分当り、改修工事費の100分の5に相当する額)が減額されます。
  2. 減額される期間は工事完了の翌年度から2年度分

減額を受けるための手続き

「要安全確認計画記載建築物等の耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書」を、改修工事が完了した日から3箇月以内に下記の書類を添えて資産税課(または税務事務所税務課)へ提出してください。

添付書類

  1. 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
  2. 政府の補助金額確定通知書の写し
  3. 富山市に対して、耐震診断を行ったことを報告した書類の写し
  4. 当該改修工事に要した費用を証する書類(領収書・工事明細書等の写し)

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。