監査委員が行う監査等の種類

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ページ番号1007225  更新日 2024年4月3日

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監査委員が行う監査等の種類は、次のとおりです。

定期監査(財務監査)

地方自治法第199条第1項及び第4項

監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を実施します。「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務を指し、これらの事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかといった観点から、また、「経営に係る事業」とは、公営企業会計(水道事業、病院事業等)に係る事業のように収益性を有する事業を指し、これらの事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかといった観点から監査を実施します。
監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上、期日を定めて財務監査を実施しなければなりません。この監査を「定期監査」と呼んでおり、監査委員が行う監査において最も基本となるものです。

随時監査(財務監査)

地方自治法第199条第1項及び第5項

監査委員は、定期監査のほかに、必要があると認めるときはいつでも財務監査をすることができます。これを「随時監査」と呼んでいます。

行政監査

地方自治法第199条第2項

監査委員は、財務監査のほか、必要があると認めるときは、市の事務の執行についても監査することができます。これは、公正で能率的な行政の確保に対する住民の関心が高まってきたことなどの理由により、平成3年に地方自治法が改正され、監査委員の職務に加えられたものです。
監査の対象は一般行政事務そのもの、すなわち部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営等が法令等に基づいて適正に行われているか、あるいは効率的・能率的に行われているかどうかといった観点から監査を実施します。なお、自治事務にあっては、地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるもの、法定受託事務にあっては、国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものは除かれます。

直接請求に基づく監査

地方自治法第75条第1項

選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務の執行について、監査委員に監査を請求することができます。請求の対象は、市の事務全般となっています。
また、監査委員は請求があったときは直ちにその要旨を公表し、請求に係る事項について監査します。そして、監査の結果に関する報告を決定し、公表するとともに、議会、市長及び関係のある委員会等に提出します。

議会からの請求に基づく監査

地方自治法第98条第2項

議会は、市の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。

市長の要求に基づく監査

地方自治法第199条第6項

市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長及び関係のある委員会等に提出するとともに公表します。

財政的援助団体等の監査

地方自治法第199条第7項

監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、市が財政的援助等(補助金や貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助、あるいは政令で定める出資及び公の施設の管理委託を行っているもの)を与えているものの出納等について監査することができます。
監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長及び関係のある委員会等に提出するとともに公表します。

住民監査請求に基づく監査

地方自治法第242条第1項

市民は、市の執行機関又はその職員について、次に掲げる行為や事実があると認められるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。
なお、アからエの請求は、行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うものとされています。

  • ア. 違法又は不当な公金の支出
  • イ. 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
  • ウ. 違法又は不当な契約の締結、履行
  • エ. 違法又は不当な債務その他の義務の負担
  • オ. アからエの行為が相当の確実さで予測される場合
  • カ. 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  • キ. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実

また、監査委員は監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずるべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表しています。

職員の賠償責任に関する監査

地方自治法第243条の2の7第3項・地方公営企業法第34条

出納職員等が故意又は重大な過失により、保管する現金等を亡失し、又は損傷したとき、あるいは、支出負担行為等の権限を有する職員等が故意又は重大な過失により法令の規定に反して、当該行為を行ったり、又は怠ったりしたことにより、市に損害を与えたと認められるときは、市長又は企業管理者は監査委員に対して、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めることとされています。
「出納職員等」とは、資金前渡を受けた職員や物品を管理している職員等を、また「支出負担行為等」とは支出負担行為のほか支出命令や支出、支払等の行為を指します。

決算審査

地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項

市長は一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の監査に付すこととされており、監査委員は、計数の正確性を検証するとともに予算の執行又は事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査し、意見を付けて議会及び市長に提出しています。

財政健全化判断比率等審査

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項・同法第22条第1項

市長は一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算の提出を受けた後、健全化判断比率と資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該比率を議会に報告し、かつ、公表することとされており、監査委員は、健全化判断比率等の正確性を検証し、意見を付けて市長に提出しています。

例月出納検査(現金出納検査)

地方自治法第235条の2第1項

市の現金の出納は、毎月定められた日に監査委員が監査することとされており、監査委員は、会計管理者や公営企業管理者等から提出された検査資料に基づき、現金の出納について毎月の計数を照合確認するとともに、市の財政収支の動態を主として計数面から把握し、検査を行っています。
なお、この検査の結果に関する報告を議会及び市長に提出しています。

指定金融機関等における公金の収納等の監査

地方自治法第235条の2第2項・地方公営企業法第27条の2第1項

監査委員は、指定金融機関に対し、必要があると認めるとき、又は市長もしくは企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうか監査することができます。

基金運用状況審査

地方自治法第241条第5項

市長は毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付すこととされています。監査委員は決算書その他関係書類に基づいて計数を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかといった観点から審査を行っています。

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