監査等の実施状況と結果

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ページ番号1007232  更新日 2024年3月29日

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定期監査等(財政援助団体等監査を含む)

各部局における財務に関する事務や経営に関する事業の執行・管理が、公正で合理的かつ効率的に行われたかどうか(財政援助団体等については、財政援助の目的、条件に従って事業が運営されているか、また出納その他の事務が適正に行われているかどうか)を中心に、関係書類の提出を求めるとともに関係者に質疑するなどの方法で実施しています。

定期監査等の実施状況は、次のとおりです。

令和5年度 監査の結果

令和4年度 監査の結果

令和3年度 監査の結果

令和2年度 監査の結果

行政監査

定期監査の際に行政監査的な視点を取り入れており、行政監査単独では実施していません。

住民監査請求に基づく監査

住民監査請求とは、地方自治法第242条の規定により、普通地方公共団体の執行機関又は職員の違法又は不当な財務会計上の行為等について、住民が監査委員に対し、当該行為を防止・是正することや、当該行為によって当該普通公共団体の被った損害を補填すること等の措置を求めることにより、地方公共団体の行財政の適切な運営を確保し、住民全体の利益を擁護することを目的としています。

住民監査請求の実施状況は、次のとおりです。

令和2年度

決算審査

一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書及び証書類等について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営等が、適切かつ効果的に行われているかなどを検討するために、関係書類の提出を求めるとともに、関係者に質疑するなどの方法により実施しています。

各会計年度の決算審査意見書は、次のとおりです。

財政健全化判断比率等審査

市長から提出された健全化判断比率と資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを検証するために、関係書類の提出を求めるとともに、関係職員に質疑するなどの方法で実施しています。

各会計年度の財政健全化判断比率等審査意見書は、次のとおりです。

例月現金出納検査

現金の出納事務が適正に行われているか、現金在高が正確かどうかを関係書類の提出を求めるとともに、関係職員に質疑するなどの方法で実施しています。

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監査委員事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2127
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