大手モール地区景観まちづくり推進区域

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ページ番号1006682  更新日 2025年3月31日

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大手モール地区は、富山市のシンボル空間である緑豊かな城址公園に隣接しており、周辺には富山県庁、富山市役所、富山県民会館等の公共施設が多数立地しています。
また、地区内を南北に伸びる大手モールは、市内電車環状線セントラムの開業に合わせて、都心部の顔となるトランジットモール的景観形成を目指して整備されており、歩行者が中心の賑わいある空間が形成されています。

良好な景観形成に関する方針

1)落ち着いた色彩に調和する景観の形成
大手モール地区では、建築物や道路、ストリートファニチャーなどがモノトーンや淡い色合いで整備され、優しく落ち着いた上品なイメージのまち並みが形成されています。 このようなイメージを壊さないよう、建築物や広告物に使用する色彩や面積などに配慮し、通りとしてのつながりやまとまりが感じられる景観形成を目指します。

2)低層部における連続的な賑わいの誘導
大手モールでは、ゆとりある歩行者空間が整備されています。歩きながら目を楽しませてくれるようなショーウィンドウの整備などにより、歩行者が中心の賑わいある景観 形成を図ります。

3)富山城の眺望への配慮
本市のシンボルである富山城の眺望は、富山らしさを感じる景観であり、また大手モールの景観に奥行きを与えています。壁面線やスカイラインを乱さず、富山城の眺望に配慮した景観形成を図ります。

1. 区域

市道大手線に接する敷地又は空地で、下図に示す実線で囲まれた区域
 

大手モール地区景観まちづくり推進区域図

2. 届出の対象となる行為の種類と規模

行為の種類

行為の規模

建築物の新築、増築、改築、移転
  • 高さが5メートルを超えるもの
  • 建築面積が10平方メートルを超えるもの
工作物の新設、増築、改築、移転 工作物(1)
  • 高さが5メートルを超えるもの
  • 築造面積が10平方メートルを超えるもの
工作物(2)
  • 高さが1.5メートルを超え、かつ、長さが10メートルを超えるもの
工作物(3)
  • 高さが5メートルを超えるもの
工作物(4)
  • 高さが5メートルを超えるもの
工作物(5)
  • すべてのもの
建築物・工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更 上記に該当する規模の建築物・工作物で、行為に係る部分の面積の合計が、建築物・工作物の外観に係る面積の2分の1を超えるもの
開発行為 行為に係る土地の面積が3,000平方メートルを超え、行為に伴い高さが5メートルを超え、かつ、長さが10メートルを超えるのり面が生じるもの
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 行為の用に供する土地の面積が3,000平方メートルを超え、かつ、堆積の高さが3メートルを超えるもの
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 行為に係る土地の面積が3,000平方メートルを超え、行為に伴い高さが5メートルを超え、かつ、長さが10メートルを超えるのり面が生じるもの

工作物について

工作物 工作物の例
工作物(1)
  • 観覧車、飛行塔、コースターなど遊戯施設
  • コンクリート・アスファルトプラントなど製造施設
  • 自動車車庫の用に供する立体的な施設
  • 石油・ガスなど貯蔵施設
  • ごみ、し尿など処理施設
工作物(2)
  • 垣、さく、塀、擁壁など
工作物(3)
  • 煙突、排気塔など
  • 高架水槽、冷却塔など
  • 電波塔、装飾塔、記念塔、物見塔、風車など
  • 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱など
  • 彫像、記念碑など
工作物(4)
  • 電気供給、有線通信のための電線路、空中線の支持物
工作物(5)
  • 太陽光発電施設(建築物に附属するもの及び土地に独立して設けられるもの双方を含む)

 

3. 景観形成基準の概要

富山市全域(景観まちづくり推進区域を除く)における景観形成基準に加え、以下の景観形成基準があります。

建築物

形態・意匠
  • 1階部分は、ショーウィンドウの設置や敷地内の植栽の設置に努めるなど、ゆとりと賑わいのある歩行者空間の形成に配慮する。また、商店などのシャッターを道路側に設ける場合は、歩道からショーウィンドウがのぞけるように、できるだけ透過性のよいシャッターを使用するよう努める。
広告物
  • 窓などのガラス面には、広告物などを掲出しない。ただし、低層部の賑わいの創出に寄与するようデザインされたもの、ショーウィンドウや掲示スペースとして計画的に掲示され、良好な景観を損なわないものは除く。
  • 富山城の眺望や周辺のまち並みに配慮し、屋上広告は設置しないよう努める。また、突出広告を設置する場合は、設置高さに配慮し、低層部の賑わいの創出に努める。
  • 切り文字の使用や使用素材の工夫などにより、まちの賑わいと特性の創出に寄与するサインの設置を心がける。
色彩
  • 外壁の基調色は、落ち着いた色調とし、中高層部では、中~高明度、低彩度の色彩を使用するよう努める。
  • 低層部においては、アクセントカラーの使用などにより彩りを工夫して、賑わいの創出を図る。

夜間景観
  • 石畳、バナーフラッグやフラワーハンギングバスケットなど、地区の個性となる対象物を効果的に演出する照明の選定や設置に配慮し、歩きたくなる空間づくりの形成に努める。

  • ライトアップなど、夜間照明による夜間景観の演出に配慮する。特に富山城の眺望の妨げとなる不要なまぶしさが生じないよう配慮する。

  • 回転灯やネオン管、サーチライトなどによる過度な光の演出は避け、周辺の景観に配慮した夜間景観の演出を工夫する。

その他
  • 道路側には自動販売機を設置しないよう努める。やむを得ず設置する場合は、道路からの見え方に配慮し、建築物と一体化するような配置や修景などの工夫を行う。

 

工作物(太陽光発電施設)

位置
  • 大手モールから見える箇所に太陽光発電施設を設置しないよう努める。やむを得ず設置する場合は、大手モールからの見え方に配慮し、修景などの工夫を行う。

 

4.手続き

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 景観政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2106
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。