八尾地区景観まちづくり推進区域

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ページ番号1006686  更新日 2025年3月31日

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八尾地区は江戸時代前期に聞名寺の門前町として開かれ、住民や事業者の方々の自主的な取り組みにより、深い軒の出や格子戸などの伝統的様式を取り入れた、美しく落ち着いた風情あるまち並みの形成が進められてきました。これからも住民・事業者・行政の協働により、歴史的なまち並みの雰囲気を保全し、落ち着いたまち並み形成が求められます。

良好な景観形成に関する方針

1)伝統的様式を取り入れた情緒あるまち並みの形成
飛騨の匠の流れをくむ伝統的様式を取り入れた八尾らしいまち並みの雰囲気を保全し、 おわら風の盆や曳山祭の舞台に相応しい、情緒あるまち並みの形成を図ります。

2)周辺との調和、一体感などに配慮した景観の形成
周辺の落ち着きのある色彩や意匠との調和、一体感などに配慮した景観形成を図りま す。

1.区域

下記の道路を景観形成道路とし、景観形成道路に接する敷地又は空地で、下図に示す実線で囲まれた区域

景観形成道路
国道472号の一部、主要地方道富山八尾線の一部、富山市道(西町本通り線、西町下島線、西町禅寺線の一部、西町裏通り線、西町横通り線、鏡町1号線の一部、鏡町2号線、鏡町3号線、鏡町4号線、鏡町5号線、鏡町6号線の一部、鏡町7号線、くるみ小路線、上新町横通り1号線、上新町裏通り線の一部、諏訪町本通り線、諏訪町横通り2号線、東新町本通り線、西新町西側線の一部)

地図:八尾地区景観まちづくり推進区域図

2.届出の対象となる行為の種類と規模

行為の種類 行為の規模
建築物の新築、増築、改築、移転
  • 高さが5メートルを超えるもの
  • 建築面積が10平方メートルを超えるもの
工作物の新設、増築、改築、移転

工作物(1)

  • 高さが 5メートルを超えるもの
  • 築造面積が 10平方メートルを超えるもの

工作物(2)

  • 高さが1.5メートルを超えるもの

工作物(3)

  • 高さが5メートルを超えるもの

工作物(4)

  • 高さが5メートルを超えるもの
工作物(5)
  • すべてのもの
建築物・工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更 上記に該当する規模の建築物・工作物で、行為に係る部分の面積の合計が、建築物・工作物の外観に係る面積の2分の1を超えるもの
開発行為 行為に伴い高さが1.5メートルを超えるのり面が生じるもの
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 堆積の高さが1.5メートルを超えるもの
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 行為に伴い高さが1.5メートルを超えるのり面が生じるもの
樹木の伐採 高さが5メートルを超えるもの

工作物について

工作物 工作物の例
工作物(1)
  • 観覧車、飛行塔、コースターなど遊戯施設
  • コンクリート・アスファルトプラントなど製造施設
  • 自動車車庫の用に供する立体的な施設
  • 石油・ガスなど貯蔵施設
  • ごみ、し尿など処理施設

工作物(2)

  • 垣、さく、塀、擁壁など

工作物(3)

  • 煙突、排気塔など
  • 高架水槽、冷却塔など
  • 電波塔、装飾塔、記念塔、物見塔、風車など
  • 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱など
  • 彫像、記念碑など

工作物(4)

  • 電気供給、有線通信のための電線路、空中線の支持物

工作物(5)

  • 太陽光発電施設(建築物に附属するもの及び土地に独立して設けられるもの双方を含む)

 

3.景観形成基準の概要

区域内の景観形成道路に面する部分および景観形成道路から望見できる部分について、以下の景観形成基準があります。

建築物

位置
  • 地域に親しまれている山なみ、自然石を活用した井田川沿いの石積み護岸や急傾斜地の石垣による眺望を著しく損なわないよう配慮する。

  • 地形の大幅な改変などが生じないよう配慮する。

  • 景観形成道路に面する建築物の外壁及び軒線の位置は、まち並みに揃えるよう努める。

高さ・階数
  • 歴史的まち並みや自然景観などと調和した形態・意匠となるよう努める。

  • 傾斜地特有の高さに変化がある屋根並みの調和に配慮する。

  • 八尾町上新町地内における市道上新町裏通り線に接する敷地内の土蔵風建築物は、道路から望見できる建築物の部分の階数を3以下とするよう努める。

  • 八尾町西町及び八尾町今町地内における市道西町下島線、西町禅寺線、西町裏通り線沿いの石垣上部に位置する敷地内の建築物は、町民ひろばから望見できる建築物の部分の階数を3以下とするよう努める。

  • 上記以外の敷地で景観形成道路に面する建築物の部分の地上階数は2以下とし、やむを得ず3階とする場合は、3階の外壁面を2階の外壁面よりも後退するよう努める。

共通
  • 歴史的まち並みや自然景観などと調和した形態・意匠となるよう努める。

  • 素材の選定、使用にあたって、反射性を抑えた素材を使用するなど、周辺の環境に配慮する。

屋根・庇
  • 屋根の形は、切妻屋根の平入りを基本とする。

  • 1階部分には、歴史的なまち並みとの調和に配慮した軒や庇を設置するよう努める。

  • 屋根材は、日本瓦で黒色を基調とし、屋根の勾配は近隣の伝統的な家屋に合わせるよう配慮する。

外壁
  • 外壁の色彩は、市全域(景観まちづくり推進区域を除く)における景観形成基準の色彩基準に加え、歴史的まち並み景観と調和する白又は茶系の落ち着いた色彩を基調とする。

開口部
  • 出入口は格子戸とするよう努める。

  • 出入口以外の開口部には、格子の設置に努める。

  • 景観形成道路に面して車庫を設ける場合には、まち並みの連続性に配慮する。

設備
  • 建築物に附属する屋外設備機器などは、景観形成道路からの見え方を考慮し、見えにくいような配置の工夫や遮蔽に努める。

照明
  • 灯具のデザインを工夫したり、温かみのある光色の照明を使用するなどして、夜間景観の演出に配慮する。

門・塀
  • 門や塀を設置する場合は、まち並みの連続性や伝統的な形式、意匠に配慮する。

広告物
  • 原則として自家用広告物のみとし、屋上には広告物を設置しない。

  • 広告物の合計表示面積は10平方メートル以下とする。

  • まち並みとの調和を図った形態、意匠、色彩とする。

  • 点滅灯、回転灯及びネオン管などを使用しない。

  • 伝統的な素材を使用するよう努める。

敷地内の舗装
  • 景観形成道路沿いの敷地内の舗装は、まち並みとの調和に配慮する。

駐車場
  • 景観形成道路沿いの駐車場敷地では、まち並みの連続性に配慮する。

 

工作物(太陽光発電施設以外)

位置
  • 地域に親しまれている山なみ、自然石を活用した井田川沿いの石積み護岸や急傾斜地の石垣による眺望を著しく損なわないよう配慮する。

  • 地形の大幅な改変などが生じないよう配慮する。

  • 周辺の建築物やまち並みに圧迫感や違和感を与えないよう工作物の位置などに配慮する。

形態・意匠
  • 周辺のまち並みや自然景観などとの調和を図り、地域の景観になじむよう配慮する。

  • 工作物に附属する屋外設備機器や管理用の階段などは、目立たないような配置やデザインとなるよう工夫する。

  • 敷地内に複数の工作物や附帯設備などを設ける場合は、全体的なまとまりが感じられ、個々の工作物に調和が生まれるよう配慮する。

色彩
  • 工作物の基調色は、法令などで定められたものを除き、高い彩度を避けるほか、周辺のまち並みとの調和を図るよう努める。

素材
  • 耐久性、耐候性、退色性、経年変化などを考慮し、維持管理が容易な素材の使用に配慮する。

  • 伝統的素材を生かした景観形成に配慮する。

  • 素材の持つ反射性に配慮する。

その他
  • 工作物には、必要以上の広告物などを表示しないよう配慮する。

 

工作物(太陽光発電施設)

位置
  • 景観形成道路から見える箇所に太陽光発電施設を設置しないよう努める。やむを得ず設置する場合は、景観形成道路からの見え方に配慮し、修景などの工夫を行う。

 

開発行為

土地の形状
  • 現状の地形をできる限り尊重した形質変更に配慮する。

  • 大幅な形質変更が必要な場合は、主要な眺望点からの眺望への影響を避けるよう配慮する。

緑化
  • 緑化にあたっては、地域の植生を調査し、活用に努め、新たに植栽を施す場合は、地域の自然景観と調和した樹種選定に配慮する。

のり面・擁壁
  • 長大なのり面や擁壁は、単調な景観となるとともに周辺の景観に圧迫感を与えるため、のり面や擁壁はできる限り小さくなるよう配慮する。

  • 自然素材の使用や緑化により、周辺のまち並みとの調和に配慮する。

 

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

堆積の方法
  • 堆積物を道路境界や隣地境界から離すなど、周囲に与える圧迫感を和らげるよう配慮する。

遮蔽
  • 行為地の周辺を板塀などで遮蔽するなど、周辺の道路から見えないよう配慮する。

 

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

遮蔽
  • 行為地の周辺を板塀などで遮蔽するなど、周辺の道路から見えないよう配慮する。

のり面・擁壁
  • 長大なのり面や擁壁は単調な景観となるとともに周辺の景観に圧迫感を与えるため、のり面や擁壁はできる限り小さくなるよう配慮する。

  • 自然素材の使用や緑化により、周辺のまち並みとの調和に配慮する。

跡地の緑化
  • 掘採・採取が終了したところから、地域の環境に応じた植栽などを行い、速やかに緑が復元するよう配慮する。

 

樹木の伐採

伐採の方法
  • 枯損した樹木・危険な樹木の伐採を除き、できる限り伐採しないよう努める。

  • 寺社林や屋敷林などの高木及び樹姿に優れた樹木又は樹林は、保存又は移植を行い、まち並みに配慮する。

 

4.手続き

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活力都市創造部 景観政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2106
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