八尾地区景観まちづくり推進区域

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ページ番号1006686  更新日 2023年10月1日

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八尾地区は江戸時代前期に聞名寺の門前町として開かれ、住民や事業者の方々の自主的な取り組みにより、深い軒の出や格子戸などの伝統的様式を取り入れた、美しく落ち着いた風情あるまち並みの形成が進められてきました。これからも住民・事業者・行政の協働により、歴史的なまち並みの雰囲気を保全し、落ち着いたまち並み形成が求められます。

良好な景観形成に関する方針

1)伝統的様式を取り入れた情緒あるまち並みの形成
飛騨の匠の流れをくむ伝統的様式を取り入れた八尾らしいまち並みの雰囲気を保全し、 おわら風の盆や曳山祭の舞台に相応しい、情緒あるまち並みの形成を図ります。

2)周辺との調和、一体感などに配慮した景観の形成
周辺の落ち着きのある色彩や意匠との調和、一体感などに配慮した景観形成を図りま す。

1.区域

下記の道路を景観形成道路とし、景観形成道路に接する敷地又は空地で、下図に示す実線で囲まれた区域

景観形成道路
国道472号の一部、主要地方道富山八尾線の一部、富山市道(西町本通り線、西町下島線、西町禅寺線の一部、西町裏通り線、西町横通り線、鏡町1号線の一部、鏡町2号線、鏡町3号線、鏡町4号線、鏡町5号線、鏡町6号線の一部、鏡町7号線、くるみ小路線、上新町横通り1号線、上新町裏通り線の一部、諏訪町本通り線、諏訪町横通り2号線、東新町本通り線、西新町西側線の一部)

地図:八尾地区景観まちづくり推進区域図

2.届出の対象となる行為の種類と規模

行為の種類 行為の規模
建築物の新築、増築、改築、移転
  • 高さが5メートルを超えるもの
  • 建築面積が10平方メートルを超えるもの
工作物の新設、増築、改築、移転

工作物(1)

  • 高さが 5メートルを超えるもの
  • 築造面積が 10平方メートルを超えるもの

工作物(2)

  • 高さが1.5メートルを超えるもの

工作物(3)

  • 高さが5メートルを超えるもの

工作物(4)

  • 高さが5メートルを超えるもの
工作物(5)
  • すべてのもの
建築物・工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更 上記に該当する規模の建築物・工作物で、行為に係る部分の面積の合計が、建築物・工作物の外観に係る面積の2分の1を超えるもの
開発行為 行為に伴い高さが1.5メートルを超えるのり面が生じるもの
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 堆積の高さが1.5メートルを超えるもの
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 行為に伴い高さが1.5メートルを超えるのり面が生じるもの
樹木の伐採 高さが5メートルを超えるもの

工作物について

工作物 工作物の例
工作物(1)
  • 観覧車、飛行塔、コースターなど遊戯施設
  • コンクリート・アスファルトプラントなど製造施設
  • 自動車車庫の用に供する立体的な施設
  • 石油・ガスなど貯蔵施設
  • ごみ、し尿など処理施設

工作物(2)

  • 垣、さく、塀、擁壁など

工作物(3)

  • 煙突、排気塔など
  • 高架水槽、冷却塔など
  • 電波塔、装飾塔、記念塔、物見塔、風車など
  • 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱など
  • 彫像、記念碑など

工作物(4)

  • 電気供給、有線通信のための電線路、空中線の支持物

工作物(5)

  • 太陽光発電施設(建築物に附属するもの及び土地に独立して設けられるもの双方を含む)

 

3.景観形成基準の概要

八尾地区計画形成基準1

八尾地区景観形成基準2

八尾地区景観形成基準3

4.手続き

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 景観政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2106
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。