景観法に基づく届出、富山市景観まちづくり条例に基づく事前協議
景観法に基づく届出、富山市景観まちづくり条例に基づく事前協議については、メールや郵送でも受付をしております。
郵送の際には、次の添付ファイル「連絡先等について」を同封ください。
届出制度については「富山市景観ガイドブック」にまとめてあります。ご参考ください。
1.手続きの流れ
富山市景観まちづくり計画で定められた景観計画区域内において、一定の規模を超える建築物の建築などを行うときは、工事着手の30日前までに届出を提出してください。
届出が必要となる行為のうち、確認申請を要する建築物や開発行為許可申請を要する開発行為については、届出の提出の30日前までに事前協議書を提出してください。
計画内容が富山市景観まちづくり計画に定める景観形成基準に適合しているかを審査し、必要に応じて助言や指導を行います。
また、建築物については、工事完了後に完了届を提出してください。
2.景観計画区域
富山市では、市全域を景観計画区域に指定しています。
また、この区域の中でも、特に重点的に良好な景観形成に取り組む区域を「景観まちづくり推進区域」に指定しています。
※景観まちづくり推進区域においては、届出の対象となる行為の種類と規模、景観形成基準が別に定められています。
3.届出の対象となる行為の種類と規模
行為の種類 | 行為の規模 | |
---|---|---|
建築物の新築、増築、改築、移転 |
(増築 ・ 改築部分の建築面積が 150平方メートル以下のものを除く。) |
|
工作物の新設、増築、改築、移転 |
工作物(1)、 工作物(5) |
(工作物自体の高さが5メートル以下のも のを除く。)
(増築 ・ 改築部分の築造面積50平方メートル以下のものを除く。) |
工作物(2) |
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工作物(3) |
(工作物自体の高さが5メートル以下のも のを除く。) |
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工作物(4) |
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建築物・工作物の外観を変更するこ ととなる修繕、模様替、色彩の変更 | 上記に該当する規模の建築物・工作物で、行為に係る部分の面積の合計が、建築物・工作物の外観に係る面積の 2分の1を超えるもの | |
開発行為 | 行為に係る土地の面積が 3,000平方メートルを超え、行為に伴い高さが 5メートルを超え、かつ、長さが 10メートルを超えるのり面が生じるもの | |
屋外における土石、廃棄物、再生資 源その他の物件の堆積 | 行為の用に供する土地の面積が 3,000平方メートルを超え、かつ、堆積の 高さが 3メートルを超えるもの | |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘 採その他の土地の形質の変更 | 行為に係る土地の面積が 3,000平方メートルを超え、行為に伴い高さが 5メートルを超え、かつ、長さが 10メートルを超えるのり面が生じるもの |
工作物について
工作物 | 工作物の例 |
---|---|
工作物(1) |
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工作物(2) |
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工作物(3) |
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工作物(4) |
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工作物(5) |
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4.景観形成基準
景観計画区域内で届出対象行為を行う場合は、景観形成基準に沿った計画となるようお願いします。
- 《富山市全域》景観観形成基準チェックリスト (Word 153.5KB)
- 《八尾地区》景観観形成基準チェックリスト (Word 148.0KB)
- 《大手モール地区》景観観形成基準チェックリスト (Word 170.0KB)
5.提出書類
届出や事前協議書など提出書類の様式は次のとおりです。
- 景観計画区域内行為届出書 (Word 82.0KB)
- 事前協議書 (Word 61.5KB)
- 届出・事前協議 提出時確認事項 (Excel 18.0KB)
- (参考様式)完了届 (Word 17.4KB)
提出の際は、次の図書を添付してください。
- 該当する区域の景観形成基準チェックリスト
- 配置図、外構図、平面図等の図面(下表の事項を明記してください。)
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 景観政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2106
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