景観法に基づく届出、富山市景観まちづくり条例に基づく事前協議

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006691  更新日 2025年3月31日

印刷大きな文字で印刷

詳しくは「富山市景観ガイドブック」にまとめてあります。

1.手続きの流れ

富山市景観まちづくり計画で定められた景観計画区域内において、一定の規模を超える建築物の建築などを行うときは、工事着手の30日前までに届出を提出してください。(国の機関、地方公共団体が行う行為については、通知となります。)
届出が必要となる行為のうち、確認申請を要する建築物や開発行為許可申請を要する開発行為については、届出の提出の30日前までに事前協議書を提出してください。

計画内容が富山市景観まちづくり計画に定める景観形成基準に適合しているかを審査し、必要に応じて助言や指導を行います。

また、建築物については、工事完了後に完了届を提出してください。

手続きの流れ

2.提出書類

届出や事前協議書など提出書類の様式は次のとおりです。

提出の際は、次の図書を添付してください。

  • 該当する区域の景観形成基準チェックリスト

 

  • 配置図、外構図、平面図等の図面(下表の事項を明記してください。)
敷地・建築求積図 面積を算出する根拠
付近見取図 方位、道路、目標となる地物、行為の場所、付近の土地利用状況、現況写真の撮影位置および方向
配置図 方位、縮尺および寸法、敷地の境界、行為後の土地の高低、届出に係る建築物などおよび既存建築物などの位置、敷地に接する道路の位置および幅員
外構図 垣・塀・フェンスなどの位置・種類・高さ・長さ、植栽樹木の位置・種類・高さおよび数量、舗装などの種類、広告物の位置および高さ
平面図 方位・縮尺および寸法・開口部の位置・間取り
着色立面図 方位・縮尺および寸法・開口部・設備機器・ひさしなどの位置および形状、仕上げ材料および色彩(マンセル値)、広告物の位置および形状、材料および色彩
外部仕上げ表 仕上げ材料および色彩(マンセル値)
現況平面図・断面図 方位、縮尺および寸法、行為地の形状および寸法、行為前の土地の高低、行為地に接する道路の位置および幅員、植栽樹木の位置・種類・高さおよび数量
計画平面図・断面図 土地の形質の変更の場合

方位、縮尺および寸法、行為地の形状および寸法、行為後ののり面・擁壁その他構造物の位置・種類および規模

行為後の土地の高低、行為後の土地の利用計画および緑化の方法、行為中における周囲の道路などからの遮蔽方法

物件の堆積の場合 方位、縮尺および寸法、行為地の形状および寸法、行為後の土地の高低、堆積の位置および形状、周囲の道路からの遮蔽方法
現況写真 行為地およびその周辺の状況
完成予想図 行為後の合成写真、イメージパース、透視図など行為後の状況

 

3.提出方法

メールや郵送での提出が可能です。

  • メール(keikan(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。)
  • 郵送(「連絡先等について」を同封してください。)

4.景観計画区域

富山市では、市全域を景観計画区域に指定しています。
また、この区域の中でも、特に重点的に良好な景観形成に取り組む区域を「景観まちづくり推進区域」に指定しています。

※景観まちづくり推進区域においては、届出の対象となる行為の種類と規模、景観形成基準が別に定められています。

5.届出の対象となる行為の種類と規模

行為の種類 行為の規模
建築物の新築、増築、改築、移転
  • 高さが12.5メートルを超えるもの
  • 建築面積が1,000平方メートルを超えるもの

 (増築 ・ 改築部分の建築面積が 150平方メートル以下のものを除く。)

工作物の新設、増築、改築、移転

工作物(1)、

工作物(5)

  • 高さが12.5メートルを超えるもの

 (工作物自体の高さが5メートル以下のも のを除く。)

  • 築造面積が1,000平方メートルを超えるもの

 (増築 ・ 改築部分の築造面積50平方メートル以下のものを除く。)

工作物(2)
  • 高さが5メートルを超え、 かつ、 長さが10メートルを超えるもの
工作物(3)
  • 高さが12.5メートルを超えるもの

 (工作物自体の高さが5メートル以下のも のを除く。)

工作物(4)
  • 高さが 30メートルを超えるもの
建築物・工作物の外観を変更するこ ととなる修繕、模様替、色彩の変更 上記に該当する規模の建築物・工作物で、行為に係る部分の面積の合計が、建築物・工作物の外観に係る面積の 2分の1を超えるもの
開発行為 行為に係る土地の面積が 3,000平方メートルを超え、行為に伴い高さが 5メートルを超え、かつ、長さが 10メートルを超えるのり面が生じるもの
屋外における土石、廃棄物、再生資 源その他の物件の堆積 行為の用に供する土地の面積が 3,000平方メートルを超え、かつ、堆積の 高さが 3メートルを超えるもの
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘 採その他の土地の形質の変更 行為に係る土地の面積が 3,000平方メートルを超え、行為に伴い高さが 5メートルを超え、かつ、長さが 10メートルを超えるのり面が生じるもの

 

※工作物について

工作物 工作物の例
工作物(1)
  • 観覧車、飛行塔、コースターなど遊戯施設
  • コンクリート・アスファルトプラントなど製造施設
  • 自動車車庫の用に供する立体的な施設
  • 石油・ガスなど貯蔵施設
  • ごみ、し尿など処理施設

工作物(2)

  • 垣、さく、塀、擁壁など

工作物(3)

  • 煙突、排気塔など
  • 高架水槽、冷却塔など
  • 電波塔、装飾塔、記念塔、物見塔、風車など
  • 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱など
  • 彫像、記念碑など

工作物(4)

  • 電気供給、有線通信のための電線路、空中線の支持物

工作物(5)

  • 太陽光発電施設(建築物に附属するもの及び土地に独立して設けられるもの双方を含む)

 

6.景観形成基準

景観計画区域内で届出対象行為を行う場合は、景観形成基準に沿った計画となるようお願いします。

建築物

位置

  • 地域に親しまれている山なみや丘陵などの稜線を遮らないようにするとともに、それらへの眺望を著しく損なわないよう配慮する。
  • 地形の大幅な改変などが生じないよう配慮する。
  • 周辺のまち並みや建築物の形態などに応じて、道路境界からの後退距離を工夫するほか、壁面の位置が揃っているまち並みでは、壁面の連続性に配慮した位置とするよう努める。
形態・意匠
  • 周辺のまち並みや自然景観などと調和した形態・意匠となるよう努めるとともに、地域の特性を活かすなど、多様な感性や発想によって表情豊かな景観を創出するよう形態・意匠に配慮する。

  • 建築物に附属する屋外設備機器などは、公共空間から見えにくいような配置の工夫や遮蔽に努める。

  • 建築物の形態・意匠、附属設備、屋外広告物などは、建築物が全体としてすっきりまとまり、統一感のあるものとなるよう配慮する。

  • 敷地内に複数の建築物や工作物を設ける場合は、全体としてまとまりのあるものとなるよう工夫する。

  • 広告物を設置する場合は、建築物全体のデザイン、配色などにまとまりがでるように、建築物の計画の段階から広告物の設置場所、大きさ、色彩などを十分検討するよう努める。

  • 広告物を設置する場合は、富山市景観まちづくり計画 第3章2「屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限」に示す基準に配慮する。

色彩
  • 建築物の外観の基調色は彩度を抑え、他の法令上の定めがある場合及び景観形成上支障がないと市長が認める場合を除き、マンセル値で下に定めるとおりとする。

色相

彩度

0.1R~4.9R

4以下

5.0R~10.0Y

4.5以下

0.1GY~10.0RP

2以下

  • 建築物の外観の色彩は、使用する色数を抑えるほか、組み合わせを工夫し、四季を通じて周辺のまち並みや自然景観などと調和するよう配慮する。

  • 計画地に複数の建築物がある場合や建築物に附属する屋外設備機器、屋外広告物などの附属工作物などがある場合は、全体的な統一感や調和が感じられる色彩とするよう配慮する。

  • 周辺の景観と調和を図りながら、表情豊かな景観を創出するような色彩の使用に努める。

素材
  • 経年による汚れ、破損、劣化などによって景観の質が低下しにくい耐久性、耐候性のある素材を使用するよう配慮する。

  • 素材の選定・使用にあたって、住宅地周辺や自然景観に恵まれた地域においては反射性を抑えた素材を使用するなど、周辺の環境に配慮する。

  • 地域を特徴付ける素材がある場合は、その活用に努め、地域の特性を活かすよう配慮する。

敷地の緑化
  • 敷地内の優れた樹木や樹林は、できる限り保存及び移植を行い、敷地の緑化や建築物の修景に活かすよう工夫する。

  • 公共空間に面する部分は、歩行者への圧迫感をやわらげ、まち並みに潤いを与えるよう緑化に努めるとともに、敷地周辺の状況と合わせた緑化に配慮する。

夜間景観
  • 地域の特性を意識し、周辺の景観に調和した照明計画とする。

  • 商業地においては、ライトアップなど、夜間照明による夜間景観の演出に配慮する。

  • 自然豊かな地域においては、動植物の生息への影響など自然環境に配慮した照明とする。

  • 歩行者空間においては、歩行者が安心して通行できるよう、暗がりをつくらないよう配慮する。

  • 回転灯やネオン管、サーチライトなどによる過度な光の演出は避ける。

その他

  • 屋外駐車場は、公共空間からの見え方に配慮し、景観に与える影響を軽減するよう出入口の数や位置を工夫するほか、無機質な景観とならないよう、敷地周囲などに植栽を施すよう努める。

  • 建築物に附帯する塀や擁壁などは、単調で無機質な景観とならないよう努めるほか、周囲への圧迫感を低減するよう配慮する。

  • 門や塀を設置する場合は、まち並みの連続性や伝統的な形式・意匠に配慮する。

 

工作物(太陽光発電施設以外)

位置
  • 地域に親しまれている山なみや丘陵などの稜線を遮らないようにするとともに、それらへの眺望を著しく損なわないよう配慮する。

  • 地形の大幅な改変などが生じないよう配慮する。

  • 前面道路だけではなく背面からの見え方にも配慮するとともに、周囲の建築物やまち並みに圧迫感や違和感を与えないよう工作物の位置などに配慮する。

形態・意匠
  • 周辺のまち並みや自然景観などとの調和を図り、地域の景観になじむよう配慮する。

  • ランドマークとなる工作物については、周囲からの見え方を考慮し、全体の景観を引き締めるよう配慮する。

  • 工作物に附属する屋外設備機器や管理用の階段などは、目立たないような配置やデザインとなるよう工夫する。

  • 敷地内に複数の工作物や附帯設備などを設ける場合は、共通する意匠などを用いることにより、全体的なまとまりが感じられ、個々の工作物などに調和が生まれるよう配慮する。

色彩
  • 工作物の基調色は、法令などで定められたもの以外は彩度を抑え、四季を通じて周辺のまち並みや自然景観などと調和するよう配慮する。

素材
  • 耐久性、耐候性、退色性、経年変化などを考慮し、維持管理が容易な素材の使用に配慮する。

  • 地域を特徴付ける素材がある場合は、その活用に努め、地域の特性を活かすよう配慮する。

  • 自然が多い地域や住宅地などでは、素材の持つ反射性に配慮する。

敷地の緑化
  • 工作物の足元は積極的な緑化を施し、ゆとりと潤いあるまちづくりに配慮する。

  • 樹林地や丘陵地などでは、工作物を設置後、周辺の植生と調和した緑の復元に配慮する。

その他
  • 施設名称など必要なものを除き、工作物への広告物の表示を避けるとともに、ロゴマークやピクトサインなどを使用するなど、少ない広告物での効果的な情報伝達の工夫に努める。

 

工作物(太陽光発電施設)

位置
  • 太陽光発電施設は、敷地境界からできる限り後退させ、道路や眺望点などからの見え方に十分に配慮する。

高さ
  • 太陽光発電施設の高さをできる限り低くする。

色彩

  • 太陽電池モジュール(パネル)は、低明度かつ低彩度の色彩や、反射が少ない素材を採用するよう努める。

  • 既存の太陽光発電施設がある場合には、既存設備と新設設備を同系色にするなど配慮する。

植栽など
  • 必要に応じて、太陽光発電施設を植栽やルーバーにより修景するよう努める。

その他
  • 緑の連続性や農地の集団性を損なわない配置とするよう努める。

 

開発行為

土地の形状
  • 現状の地形をできる限り尊重した形質変更に配慮する。

  • 大幅な形質変更が必要な場合は、主要な眺望点からの眺望への影響を避けるよう配慮する。

緑化
  • 緑化にあたっては、地域の植生を調査し、活用に努め、新たに植栽を施す場合は、地域の自然景観と調和した樹種選定に配慮する。

のり面・擁壁
  • 長大なのり面や擁壁は単調な景観となるとともに周辺の景観に圧迫感を与えるため、のり面や擁壁はできる限り小さくなるよう配慮する。

  • 自然素材の使用や緑化により、周辺の自然景観との調和に配慮する。

 

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

堆積の方法
  • 堆積物を道路境界や隣地境界から離すなど、周囲に与える圧迫感を和らげるよう配慮する。

遮蔽
  • 行為地の周辺を植栽などで遮蔽するなど、公共空間から見えにくくするよう配慮する。

 

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

遮蔽
  • 行為地は、公共空間から見えないよう配慮する。

のり面・擁壁
  • 長大なのり面や擁壁は単調な景観となるとともに周辺の景観に圧迫感を与えるため、のり面や擁壁はできる限り小さくなるよう配慮する。

  • 自然素材の使用や緑化により、周辺の自然景観との調和に配慮する。

跡地の緑化
  • 掘採、採取が終了したところから、地域の環境に応じた植栽などを行い、速やかに緑が復元するように配慮する。

 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 景観政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2106
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。