富山市景観まちづくり条例の概要

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ページ番号1006684  更新日 2023年10月1日

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写真:景観まちづくり


景観とは、目に見える風景に限らず、生活の中の五感で感じ取れる環境全体であり、また、1日の移り変わり、季節ごとの表情、歴史の積重ねにより生まれた風土や文化など地域固有の風景でもあります。
美しい景観は、市民の共有財産であり、それを守り育てることは一人ひとりの責務であることを認識し、長い歴史の中で育まれてきた郷土の景観を守り、次代へ引き継いでいくことが、今を生きる私たちの使命であることを常に忘れてはいけません。

条例の目的

この条例は、富山市の景観まちづくりに関する施策の基本となる事項及び景観法の施行に関し必要な事項を定めるとともに、市民、事業者及び市の協働により、景観まちづくりを総合的かつ計画的に推進し、もって表情豊かで魅力的なまち並みの形成の推進に資することを目的とします。

基本理念

景観まちづくりを推進するにあたり、次の事項を基本理念とします。

  • 立山連峰の眺望や自然環境との調和する景観まちづくり
  • 地域固有の歴史・文化・生活が反映した景観まちづくり
  • 市民の主体的な取組による景観まちづくり
  • 市民・事業者・市の協働で進める景観まちづくり

市民・事業者・市の役割

地域の特徴を生かした「表情豊かで魅力的な景観」を目指すには、市民、事業者、市が協働で景観まちづくりを進めることが大切です。

市民の役割

  • 一人ひとりが地域の一員であることを認識し、景観まちづくりに取り組むよう努めること。
  • 景観まちづくりに関心を持ち、景観まちづくり活動に参加すること。

事業者の役割

  • 事業活動が地域の景観まちづくりに大きく関わることを認識し、事業者も地域の一員として景観まちづくり活動に参加すること。

市の役割

  • 多くの要素により地域の景観が構成されているため、総合的かつ計画的に景観まちづくりを推進すること。
  • 自らの公共事業の実施の際は、率先して景観まちづくりに配慮すること。
  • 市民や事業者の景観まちづくり活動に対する支援や、意識啓発のための情報提供など、普及・啓発を進めること。

富山市景観まちづくり計画

平成20年6月、富山市では表情豊かで魅力的な景観の形成のために重要な景観を明確にし、条例で定めた各種制度を活用して、その保全や創造に向けた方策を計画的に推進するため、「富山市景観形成基本計画」を策定しました。また、景観まちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、平成23年6月に「富山市景観計画」を策定、同年7月から施行していました。

令和5年4月、それら2計画を1つにまとめ、「富山市景観まちづくり計画」として改定しました。これまでの本市の景観施策を継承しつつ、地域の個性を活かし、時代の変化に対応した景観形成を推進していきます。

景観法・富山市景観まちづくり条例に基づく手続き

富山市景観まちづくり計画で定められた景観計画区域内において、一定の規模を超える建築物の建築などを行うときは、届出や事前協議が必要です。
計画内容が富山市景観まちづくり計画に定める景観形成基準に適合しているかを審査し、必要に応じて助言や指導を行います。


また、富山市大山地区の一部の地域が、富山県景観条例に基づき「立山・大山地区景観づくり重点地域」に指定されました(平成21年10月1日施行)。該当地域で届出を要する行為を行う場合は、特定行為の届出が必要となります。

景観重要建造物・景観重要樹木

良好な景観の形成に重要な建造物や樹木を、景観重要建造物・景観重要樹木として指定し、その外観を保護します。

景観まちづくり活動の推進

景観まちづくり市民団体

景観まちづくりの推進に寄与することを目的として組織された団体を市民団体として登録し、情報提供などの支援を受けて、まちづくり活動を行うことができます。

景観まちづくり協議会

一定の区域における景観まちづくりを推進する活動を行うことを目的として組織した団体を協議会として認定し、景観まちづくりの目標や方針などを定めることができる景観まちづくり協定を締結することができます。それによって、よりきめ細かな景観まちづくり活動を行うことができます。

※ただし、市民団体の登録、協議会の認定の際には、富山市景観まちづくり条例施行規則で定められた要件を満たすことが必要です。

景観まちづくりの宝物の指定等

景観重要建造物・景観重要樹木以外の工作物や、優れた景観を眺望できる場所等を、景観まちづくりの宝物として指定し、地域の特性を活かした景観まちづくりを進めます。

富山市景観まちづくり審議会

景観まちづくりに関する重要な事項を審議します。

ご意見をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 景観政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2106
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。