景観まちづくり市民団体/景観まちづくり協議会
地域の特性を活かした景観まちづくりを推進するには、市民や事業者が主体となって景観まちづくりに積極的に取り組んでいく必要があります。
そのため、地域の景観向上に寄与する活動や、地域の個性ある景観形成に向けた自主的なルールづくりなどの地域の景観まちづくり活動に対して支援を行っています。
景観まちづくり市民団体
景観まちづくりの推進に寄与することを目的として組織された団体は「景観まちづくり市民団体」として市に登録することができます。
登録すると、活動費の支援や専門家のアドバイスを受けることができます。
地域を彩る緑化活動や商店街で看板のデザインを考えることも景観まちづくり活動の一つです。
気軽な活動から景観まちづくりをはじめてみませんか。
景観まちづくり団体の登録要件
1.以下のいずれかによって構成された団体であること
- 市内に住所を有する者
- 市内に事務所や事業所を有する個人や法人・団体
- 市内にある事務所や事業所に勤務する者
- 市内にある学校に在学する者
- 市内に土地もしくは建物を所有する個人もしくは法人・団体
2.自主的な運営により継続的かつ計画的に景観まちづくりに関する活動を行うこと
3.営利活動、政治活動または宗教活動を目的とする団体でないこと
景観まちづくり協議会
地域の住民などが、一定の範囲以上の区域で景観まちづくり活動を行うことを目的に組織した団体を「景観まちづくり協議会」として認定しています。
認定された協議会は、活動費の支援や専門家のアドバイスを受けることができます。
また、地域独自の景観まちづくりのルールである「景観まちづくり協定」を定めることができます。
地域の皆さんで、景観まちづくりについて考えてみませんか。
景観まちづくり協議会の認定要件
1.協議会の活動の区域の面積がおおむね0.5ヘクタール以上であること
2.協議会員が当該区域の土地、建築物または工作物の所有者または権原に基づく占有者であること
3.次に掲げる事項を記載した規約が定められていること
- 協議会の名称
- 協議会の活動の目的
- 協議会の活動の区域
- 協議会の活動の内容
- 協議会員に関する事項
- 役員の定数、任期、職務の分担及び選任に関する事項
- 会議に関する事項
- 会費及び会計に関する事項
景観まちづくり協定
景観まちづくり協議会は、景観まちづくりを推進するため、次の事項を定めた景観まちづくりに関する協定を締結することができます。
定められた協定は地域のルールとして、市が認定します。
- 景観まちづくり協定の名称
- 景観まちづくり協定の対象となる区域
- 景観まちづくり協定の目標及び方針
- 景観まちづくりのための必要な基準
- 上記のほか、景観まちづくりを推進するために必要な事項
市民団体と協議会の違い
「市民団体」は景観まちづくり活動を行うすべての団体が該当します。その中でも、一定の区域で活動を行い、団体の規約を定めるなどの条件を備えた団体は「協議会」として認定を受けることができます。
どちらも団体が行う景観まちづくり活動に対して、活動支援や専門家による技術的支援を受けることができますが、富山市景観まちづくり条例に基づく地域の景観まちづくりのルール(景観まちづくり協定)を定めることができるのは、「協議会」のみです。
まずは「市民団体」として活動を行い、専門家のアドバイスなどの支援を受けながら活動を広げ、「協議会」へ発展させることも可能です。
対象となる景観まちづくり活動の例
- 景観まちづくりに関する調査・研究、タウンマップの作成
- 景観まちづくりに関する講演会の実施
- 地域の景観まちづくり計画の検討、作成
- 地域を彩るサインづくりの計画
- 地域の景観スポットづくりや保全のための活動
- 飾花・緑化活動の実施(沿道、公園等)
- ライトアップ、タウンウォッチング、その他イベントの開催
- その他景観まちづくりに寄与しているとして市長が認めるもの
支援の内容
- 景観まちづくりに関する様々な情報を提供します。
- 活動補助金制度があります。
- 景観まちづくりアドバイザーの派遣など景観まちづくりに関する技術的な助言を行います。
市民団体の登録、協議会の認定を受ける方法
- 申請書に必要な書類を添えて景観政策課まで提出してください。
- 登録や認定された内容に変更があったときや、登録や認定を廃止するときは、「変更届出書」「廃止届出書」を提出してください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 景観政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2106
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