景観まちづくり活動への支援

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ページ番号1006695  更新日 2025年4月3日

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富山市では、景観まちづくりに取り組む団体や組織の登録・認定制度を設けており、手続きをなされた団体・組織が行う景観まちづくり活動に対してサポートを行っています。

景観まちづくり市民団体・景観まちづくり協議会への活動支援について

市民団体への登録・協議会の認定について

景観まちづくり市民団体への登録

景観まちづくりの推進に寄与することを目的として組織された団体で、規則で定める要件を満たすものを「景観まちづくり市民団体」として登録することができます。登録された市民団体が行う景観まちづくり活動について、市から活動支援を受けることができます。
※条例第24条関係、施行規則第13条関係

景観まちづくり協議会の認定

市民等が一定の区域における景観まちづくりの推進する活動を行うことを目的に組織された団体で、規則で定める要件を満たすものを「景観まちづくり協議会」として認定を受けることができます。認定を受けた協議会が行う景観まちづくり活動について、市から活動支援を受けることができます。
※条例第25条関係、施行規則第14条関係

市民団体・協議会への活動補助金について

支援の対象となる項目

  1. 総会、勉強会、その他会議における会場借上費
  2. 勉強会、講演会等における講師謝礼
  3. 会議資料、刊行物、パンフレットなど作成にかかる印刷費
  4. 先進地視察等にかかる移動のための経費
  5. 良好な景観形成・保全に資する活動に必要と認められる物品の購入等にかかる経費
  6. その他景観まちづくりに寄与するものとして市長が認めるもの

補助金の上限額

  1. 市民団体 上限2万円
  2. 協議会 上限15万円

ただし、上記支援の対象となる項目ごとに、別途定める補助限度額があります。
詳しくは「富山市景観まちづくり活動女性交付要綱」をご覧ください。

補助金にかかる申請書は、関連情報の「富山市景観まちづくり条例関係様式」ページをご覧ください。

景観まちづくりアドバイザーの派遣制度について

市民、事業者及び市が行う景観まちづくり等について、市が登録しているアドバイサーに依頼し、専門的な観点からアドバイスを受けることができます。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 景観政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2106
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。