一部の屋外広告物の許可期間を延長できるようになりました(令和5年3月1日施行)
屋外広告物による公衆への危害防止を図るため、令和4年度から、富山市屋外広告物条例施行規則で許可期間を「3年以内」と規定している広告物の管理者及び点検者を、屋外広告士などの有資格者とするよう規制を強化したところです。
このたび、この規制強化を活かして許可手続きの円滑化を図るため、規則で許可期間を「1年以内」と規定している広告物の管理者及び点検者を有資格者とした場合、広告主の判断により、許可期間を「3年以内」にすることができる緩和規定を設けましたので、お知らせします。詳細は添付ファイルをご覧ください。
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