屋外広告物改修事業補助制度

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ページ番号1012258  更新日 2022年12月28日

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良好な景観の形成を推進するため、平成22年4月1日及び平成28年10月1日より、屋外広告物の許可基準を改正しました。
既に許可を受けて表示または設置されている屋外広告物については、新たな許可基準に適合しない部分があっても、それぞれ令和2年3月31日又は令和8年9月30日まで許可を更新できますが、早期に新たな許可基準に適合させていただき、良好な景観の形成を推進するため、改修工事に係る費用の一部を補助します。
※平成22年の許可基準改正に伴う補助は、令和2年3月31日をもって終了しました。

対象となる屋外広告物

野立広告、屋上広告、壁面広告、突出広告のうち、平成28年10月1日以降の新たな許可基準に適合しない部分がある屋外広告物(既存不適格屋外広告物といいます)が対象となります。

対象となる工事

屋外広告物について、現行の許可基準に適合させるために行う屋外広告物の撤去、改修工事

  • 注1)許可申請における住所等1箇所内全体が基準に適合しなければなりません。
  • 注2)事前に改修内容の審査があります。

申請者となる方

既存不適格屋外広告物の所有者等
(工事施工者は申請者になれません。)

補助金の額

補助対象区域
景観まちづくり推進区域(大手モール地区)及び広告物景観形成地区

補助率

補助対象工事費の3分の1以内
補助額の限度

屋外広告物の種類により次の各号に掲げる額
(ただし、住所等1箇所あたりの補助額の合計は100万円)

  1. 野立広告又は屋上広告…1基につき40万円
  2. 壁面広告又は突出広告…1壁面につき20万円

手続きの流れ

 屋外広告物改修事業補助制度 手続きの流れ図

  • 注1)必ず事前相談をお願いします。
  • 注2)その他、屋外広告物条例に基づく許可申請や届出が必要となることがあります。

申請手続き

1.募集期間

随時募集をしています。

  • 注1)必ず事前相談をお願いします(事前相談の無いものは受付できません)。
  • 注2)年度末(3月31日)までに工事が完了し、実績報告できるものに限ります。

2.申請に必要な書類

  • 屋外広告物改修事業補助金交付申請書
  • 対象となる屋外広告物の現在の状況と改修計画がわかる図面、写真等
  • 改修工事の見積書

注)その他、必要に応じて上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。

3.申請先

活力都市創造部景観政策課 屋外広告物係
〒930-8510 富山市新桜町7番38号 富山市役所東館6階
電話番号 076-443-2109
ファクス番号 076-443-2190
メールアドレス keikan@city.toyama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 景観政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2106
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。