屋外広告物の許可(新規・更新)、変更、除却等
屋外広告物の表示・設置の流れ
表示・設置の前に必要な手続き等
1.事前確認
屋外広告物の表示・設置の検討の際は、事前に確認をお願いします。
【手続き方法、許可基準等】
添付の「富山市屋外広告物ガイドブック」から、
必要な手続きや共通基準、「地域区分」に応じた許可基準及び規制をご確認ください。
【地域区分】
リンク先の「インフォマップとやま」から下記の順にお進みいただき、「地域区分」をご確認ください。
「同意する」 > トップ > まちづくり情報マップ > 屋外広告物・景観規制情報
※住所をご入力いただくと、色で表示されます。
※特定したい場所(+の部分)にフラグを立てられます。
【様式、チェックリスト】
必要な書類をリンク先の「富山市屋外広告物条例関係様式」からダウンロードしてください。
※申請ごとに必要な書類をまとめた「チェックリスト」もこちらからご覧いただけます。
2.事前相談
計画が決まったら、申請前に許可基準や景観形成基準への適合について、確認をお願いします。
景観まちづくり推進区域内で屋外広告物を表示・設置する場合は、早めにご相談をお願いします。
【景観まちづくり推進区域】
富山市景観計画において、重点的に景観の形成を図る必要があると指定された区域
3.許可申請
許可申請に必要な書類を作成し、下記メールアドレスに送信してください。
keikan(at)city.toyama.lg.jp(景観政策課代表メールアドレス) ※(at)は@に置き換えてください。
許可 → 着工・完成
許可通知書の受領後、着工してください。
※申請から許可までの期間は3週間程度かかります。
表示・設置してから必要な手続き等
設置後は、適宜管理・点検などに努めてください。
4.管理・点検
表示・設置後に以下の行為を行う場合は、それぞれ手続きが必要です。
- 設置者・管理者を変更する
設置者(管理者)変更届 - 広告物を変更する
変更許可申請 - 許可期間満了後も、引き続き表示・設置する
更新許可申請 - 表示・設置をやめる
除却届
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 景観政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2106
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。