屋外広告物の許可(新規・更新)、変更、除却等

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ページ番号1006701  更新日 2025年11月5日

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屋外広告物の表示・設置の流れ

表示・設置の前に必要な手続き等

1.事前確認

屋外広告物の表示・設置の検討の際は、事前に確認をお願いします。

【手続き方法、許可基準等】
 添付の「富山市屋外広告物ガイドブック」から、
 必要な手続きや共通基準、「地域区分」に応じた許可基準及び規制をご確認ください。

【地域区分】
 リンク先の「インフォマップとやま」から下記の順にお進みいただき、「地域区分」をご確認ください。
 「同意する」 > トップ > まちづくり情報マップ > 屋外広告物・景観規制情報
 ※住所をご入力いただくと、色で表示されます。
 ※特定したい場所(+の部分)にフラグを立てられます。

【様式、チェックリスト】
 必要な書類をリンク先の「富山市屋外広告物条例関係様式」からダウンロードしてください。
 ※申請ごとに必要な書類をまとめた「チェックリスト」もこちらからご覧いただけます。
 

2.事前相談

計画が決まったら、申請前に許可基準や景観形成基準への適合について、確認をお願いします。
景観まちづくり推進区域内で屋外広告物を表示・設置する場合は、早めにご相談をお願いします。

【景観まちづくり推進区域】
富山市景観計画において、重点的に景観の形成を図る必要があると指定された区域

3.許可申請

許可申請に必要な書類を作成し、下記メールアドレスに送信してください。
keikan(at)city.toyama.lg.jp(景観政策課代表メールアドレス) ※(at)は@に置き換えてください。

許可 → 着工・完成

許可通知書の受領後、着工してください。
※申請から許可までの期間は3週間程度かかります。

表示・設置してから必要な手続き等

設置後は、適宜管理・点検などに努めてください。

4.管理・点検

表示・設置後に以下の行為を行う場合は、それぞれ手続きが必要です。

  1. 設置者・管理者を変更する
    設置者(管理者)変更届
  2. 広告物を変更する
    変更許可申請
  3. 許可期間満了後も、引き続き表示・設置する
    更新許可申請
  4. 表示・設置をやめる
    除却届

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 景観政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2106
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。