富山市屋外広告物条例の概要
1. 屋外広告物とは
屋外広告物法第2条では、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又表示されたもの並びにこれらに類するもの」と定義していますが、要するに「一定の期間屋外で公衆に表示されるものであって、文字や形などで何らかの意図を伝えることを目的としたもの」といえます。
従って、通常戸外で見られる看板、立看板、はり紙、はり札等は勿論のこと、掲示板、広告塔、ネオンサイン、アドバルーン、その他の工作物等に表示されたものは全て屋外広告物となります。
2. 屋外広告物の分類
- 自家用広告物
- 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件
- 管理用広告物
- 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件
- 一般広告物
- 自家用広告物、管理用広告物以外の全ての広告物
3. 屋外広告物の種類
- 野立広告
- 道路又は鉄道等の沿線の土地に建植する広告版及び広告塔
- 屋上広告
- 建物の屋上に固定して装置する広告板及び広告塔
- 壁面広告
- 建物の外壁面に直接表示するもの又は固定して装置するもので、突出し広告以外のもの
- 突出し広告
- 建物の外壁面に固定して装置するもので、建物の外壁面から突き出すもの
- 停留所添加広告
- バス、電車等の停留所標識又は停留所の上屋に添加し、表示するもの
- 特殊装置広告物
- ネオンサイン、イルミネーション等を利用したもの
- はり紙
- 紙製その他これに類するもので、建物その他の工作物等にはり付けるもの
- はり札等
- 容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類するもの
- 立看板等
- 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類するもの
- 広告旗
- 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている旗
- 横断幕
- 建物その他の工作物等を利用して道路を横断し、空中に掲出するもの
- 懸垂幕
- 建物その他の工作物等を利用して垂れ下げるもの
- アドバルーン
- 気球を利用して高揚するもの
- 電柱広告
- 電柱、街灯柱その他電柱の類の表面に直接表示するもの又は電柱、街灯柱その他電柱類を利用して取り付けるもの
- 消火栓標識利用広告
- 消火栓の標識板を利用し、その下部に取り付けるもの
- 置看板
- 木製、合成樹脂製若しくは金属製のもの又はこれらに類するもので、地面に直接置き、かつ、容易に移動できるもの
- 車体利用広告
- 電車、自動車等の車体に直接表示するもの又は電車、自動車等の車体に取り付けるもの
4. 禁止広告物
どのような広告物であっても、次の1から5に該当する場合は、市内に表示することはできません。既に表示している広告物が、1から5に該当するようになった場合には、除却するか改修するかしなければなりません。
- 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、又は老朽したもの
- 倒壊又は落下のおそれのあるもの
- 道路標識又は信号機に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれのあるもの
- 交通の安全を阻害するおそれのあるもの
5. 地域区分(禁止地域・許可地域)
富山市内全域が、「禁止地域」又は「許可地域」に区分されています。
禁止地域では、原則として広告物を表示することはできません。ただし自家用広告物については、一定の基準内であれば表示することができます。
(許可基準および適用除外広告 参照)
許可地域では、原則として市長の許可を受けた広告物を表示することができます。ただし、自家用広告物については、一定の基準内であれば許可なく表示することができます。
(適用除外広告物 参照)
禁止地域
地域区分 |
地域特性 |
具体的な地域 |
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第1種禁止地域 | 伝統的町並み景観の保全が重要な地域 |
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第1種禁止地域 | 自然景観等の保全が重要な地域 |
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第2種禁止地域 | 住宅地にふさわしい良好な景観の保全が必要な地域 |
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許可地域
地域区分 |
地域特性 |
具体的な地域 |
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第1種許可地域 | 田園景観等に配慮すべき地域 | 禁止地域、第2種許可地域以外の地域 |
第2種許可地域 | 良好な景観と経済活動の利便との調和に配慮すべき地域 | 第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域以外の用途地域の定めのある地域 |
この他にも市長が定める禁止区域や、高速道路等沿線の規制等があります。
計画地の許可区分については、窓口へお問い合わせください。
6. 禁止物件(原則として広告物の表示が禁止される物件)
- 橋りょう、トンネル、高架構造物及び道路の分離帯
- 石垣及び擁壁
- 街路樹及び路傍樹
- 銅像、神仏像及び記念碑
- 道路標識、信号機、歩道柵さく及び防護柵さく並びに里程標
- 火災報知機、消火栓及び火の見やぐら
- 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔
- 送電塔、送受信塔及び照明塔
- 煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク
- 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
- 富山県景観条例第18条第1項の規定により指定されたふるさとの記念物
- 富山市景観まちづくり条例第28条第1項の規定により指定された景観まちづくりの宝物
以上のほか、「電柱、街灯柱その他電柱の類には、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示し、又は設置してはならない」ことになっていますので、ご注意ください。ただし、許可地域における電柱類に直接塗装、巻付けまたは、そで付けにするものは、許可を受ければ表示できます。
7. 許可基準
富山市内で屋外広告物を設置する場合は、許可申請が必要です(ただし、自家用広告物のうち、適用除外広告物の規定に該当するものは、市長の許可を受けずに表示又は設置することができます)。
なお、一般広告物を表示される場合は、全て市長の許可が必要です。
8. 適用除外広告物(条例の一部の規定が適用されない広告物)
広告物 |
適用除外規定 |
適用除外規定 |
適用除外規定 |
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(1)法令の規定により表示する広告物又はその掲出物件 |
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(2)国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はその掲出物件 |
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(3)公職選挙法に基づく選挙運動のために使用するポスター、立札等又はそれらの掲出物件 |
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(4)公益上必要な施設又は物件に寄贈年月日及び寄贈者名を規則で定めるところにより表示する広告物 |
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(5)自家用広告物で、規則で定める基準(注1)に適合するもの |
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(6)管理用広告物で、規則で定める基準(注2)に適合するもの |
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(7)工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの |
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(8)祭礼、冠婚葬祭等のために一時的に表示する広告物 |
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(9)講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はその掲出物件 |
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(10)地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物 |
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(11)(5)に掲げるもの以外の自家用広告物 |
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(12)表示期間が5日以内の広告物で、あらかじめ、規定で定めるところにより市長に届出があったもの |
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地域区分 |
表示面積の合計 |
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第1種禁止地域 | あわせて5平方メートル以下 |
第2種禁止地域 | あわせて7平方メートル以下 |
第1種許可地域 |
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第2種許可地域 |
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1管理地に表示する広告物 | 表示面積の合計が10平方メートル以下であり、かつ設置位置から広告物等の上端までの高さが4メートル以下であること。 |
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1管理物件に表示する広告物 | 表示面積の合計が、広告物の表示の方向から見た場合における建築物、工作物その他の物件の外郭線内を1平面とみなした場合のその面積の5分の1以下であり、かつ10平方メートル以下であること。 |
9. 許可等の申請の方法
申請種別 |
提出書類 |
備考 |
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広告物の許可申請 (新規) |
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広告物の許可申請 (更新) |
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申請書の提出は、窓口提出の場合は許可期間満了日の2週間前、郵送の場合は3週間前までにお願いします。 |
広告物の管理者・設置者の変更 | 屋外広告物設置者(管理者)変更届(様式第14号) | (例)管理者・設置者が別人(格)となった場合 |
広告物の管理者・設置者の住所等の変更 | 屋外広告物設置者(管理者)住所(氏名)変更届(様式第16号) | (例)管理者・設置者が法人で、その代表者が変更になった場合 |
広告物の意匠等の変更 | 変更する内容によりますので、一度ご相談ください。 | |
広告物の除却 | 屋外広告物除却届(様式第10号) |
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 景観政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2106
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