屋外広告業の登録(新規・更新)、変更、廃止等

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ページ番号1006690  更新日 2024年1月10日

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市内で屋外広告業を営む場合は手続きが必要です

屋外広告業の登録について

本市では、富山市屋外広告物条例に基づき、屋外広告業登録制度を導入しています。富山市内で屋外広告業を営むためには、事前に富山市の登録を受ける必要があります。
なお、「市内で屋外広告業を営む」とは、市内に営業所をもたない屋外広告業者が市内で屋外広告物を表示する場合も含みます。

屋外広告業とは

広告主から広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で表示することを業として行う営業をいいます。具体的には施工業者が該当し、元請けや下請けといった立場の如何は問いません。

注意事項

  • 屋外広告業登録の有効期間は5年間です。
  • 期間満了後も引き続き市内で営業される場合は、更新登録の手続きが必要です。
  • 更新登録されないと、業登録が失効し、市内で屋外広告業を営むことができなくなります。
  • 富山県内の他市町村で屋外広告業を営む場合は、富山県に登録が必要です。

広告主の方へ

屋外広告物の表示・設置を依頼する場合は、必ず市の登録業者に依頼してください。
※登録業者の一覧は以下のファイルで確認できます。

必要な手続き

申請・届出の種類

屋外広告業登録制度に関わる手続きは次の3種類です。それぞれ必要な書類や手続きの時期などが異なります。詳細は各項目で確認してください。

  1. 屋外広告業の登録をするとき(新規・更新)
  2. 登録事項に変更があったとき
  3. 屋外広告業を廃業(廃止)したとき

申請・届出の方法(1~3共通)

申請・届出に必要な書類をメールで送信してください。
※紙の書類はスキャンしてPDFデータ化してください。
※申請・届出書類の副本をご希望の場合はご相談ください。

申請・届出先

keikan@city.toyama.lg.jp(景観政策課代表メールアドレス)

1.屋外広告業の登録をするとき(新規・更新)

必要な書類

  • 屋外広告業登録申請書(様式第17号)
  • 下表に掲げる書類
申請者区分別の必要な書類
書類の種類 申請者の区分 備考
法人 個人 未成年者
誓約書
(様式第18号)
申請者が条例第30条の「4第1項各号に掲げる登録拒否要件に該当していないことを誓約する書類
登記事項証明書  
住民票の写し又はこれに代わる書類 申請者  
法定代理人  
役員 役員全員について必要
業務主任者 業務主任者全員について必要
略歴書
(様式第19号)
申請者  
法定代理人  
役員 役員全員について必要
業務主任者の資格を証する書類 講習会終了証、屋外広告士免許証、職業訓練修了証、技能検定合格証等の写し

申請期限(更新の場合のみ)

登録有効期間の満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、登録有効期間満了日の30日前までに更新登録を申請してください。

登録手数料の納付

登録手数料は10,000円です。登録審査完了後、申請者に登録手数料の納付書を交付しますので、指定金融機関にて納付してください。

登録の完了

手数料の納付を確認後、「屋外広告業登録証」をお送りします。

2.登録事項に変更があったとき

市の登録を受けた後に、登録事項に変更があった場合は、変更の日から30日以内に届け出が必要です。

必要な書類

  • 屋外広告業登録事項変更届出書(様式第22号)
  • 変更事項に応じて、下表に掲げる書類
変更事項別の必要な書類

変更事項

書類

商号・氏名・住所(個人、未成年者)

住民票の写し

名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地(法人) 登記事項証明書
営業所の名称・所在地(法人のみ)

登記事項証明書

役員の氏名(法人のみ)

誓約書(様式第18号)、登記事項証明書、役員の住民票の写し、役員の略歴書

法廷代理人の氏名・住所(未成年者のみ)

誓約書(様式第18号)・法定代理人の住民票の写し・法定代理人の略歴書

業務主任者の氏名・所属営業所の名称

業務主任者の住民票の写し、業務主任者の資格を証する書類(講習会修了証書等)の写し

3.屋外広告業を廃業(廃止)したとき

市の登録を受けた後に、下表1から5のいずれかに該当し、屋外広告業を廃業(廃止)することとなった場合は、廃業(廃止)の日から30日以内に届け出が必要です。

必要な書類

屋外広告業廃業等届出書(様式第23号)

届出者について

廃業(廃止)となる理由

届出を行う者

1.個人が死亡した場合

相続人

2.法人が合併して消滅した場合

法人を代表する役員であった者
3.法人が破産手続開始の決定により解散した場合 破産管財人
4.法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人
5.市内において屋外広告業を廃止した場合
  • 屋外広告業者であった個人
  • 屋外広告業者であった法人を代表する役員

(注)「(1)個人が死亡した場合」で相続人が継続して屋外広告業を営もうとする場合は、新たに登録を受ける必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 景観政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2106
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。