【まもなく終了】中心市街地(広告物景観形成地区)の屋外広告物のルールと改修費用助成について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006700  更新日 2025年10月29日

印刷大きな文字で印刷

平成28年10月から中心市街地の幹線道路において、看板などの屋外広告物を歩道へ突き出して
設置することを原則禁止しておりますが、この経過措置期間が令和8年9月末で終了となります。
該当される広告主の方は、期間内の適合をお願いします。
なお、改修または撤去にかかる工事費用の一部を助成できる場合があります。

●対象となる広告物
 平成28年9月末までに適法に設置された突出広告、野立広告等

●対象となる工事
 ・屋外広告物を敷地内に収める改修または撤去工事。
 ・令和8年9月末までに工事が完了し、実績報告ができるもの。

●補助限度額 対象工事費の3分の1以内(※上限あり)

※詳細は、ページ下部の添付ファイルおよび関連情報(ページ番号1006689)をご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 景観政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2106
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。