広告物景観形成地区制度の導入にともなう改正について(平成28年10月1日施行)

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ページ番号1006700  更新日 2023年3月13日

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富山市では、良好な景観形成と屋外広告物による公衆に対する危害防止の観点から、平成27年10月1日に富山市屋外広告物条例を改正し、広告物景観形成地区制度を導入しました。詳細は添付ファイルをご覧ください。

[改正点]
指定された地区において、道路上へ突出す広告物を原則禁止するもの。

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活力都市創造部 景観政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2106
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