既存不適格屋外広告物の経過措置期間が終了しました(平成22年4月許可基準改正分)

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ページ番号1006705  更新日 2022年12月28日

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平成22年4月の許可基準改正で既存不適格となった屋外広告物の経過措置が令和2年3月31日で終了しました。
なお、平成28年10月の許可基準改正で既存不適格となった屋外広告物は、令和8年9月30日まで引き続き経過措置の対象となります。

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