富山市景観まちづくり計画を改定しました(令和5年4月)

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ページ番号1012372  更新日 2023年10月2日

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富山市景観まちづくり計画

富山市景観まちづくり計画の概要

 本市では、平成17年に「富山市景観まちづくり条例」を制定し、良好な景観形成に向けた取り組みを始め、平成20年に景観まちづくりの考え方を示した「富山市景観形成基本計画」、平成23年に景観法に基づく「富山市景観計画」を策定し、「富山市屋外広告物条例」との連携を図りながら、表情豊かで魅力的なまち並みの形成を推進してきました。
 富山市景観計画の策定から10年が経過し、景観施策を取り巻く課題等を踏まえ、これまでの本市の景観施策を継承しつつ、地域の個性を活かし、時代の変化に対応した質の高い景観形成を推進するため、「富山市景観計画」を改定し、令和5年4月に「富山市景観まちづくり計画」を策定しました。

 

 本計画の施行日は、「令和5年10月1日」です。
 

手続きに関する主な変更点

(1)太陽光発電施設を設置する際は、景観法に基づく届出が必要になりました

 近年増加している太陽光発電施設について、周囲の景観を損ねないようにするため、景観法に基づく届出が必要になり、位置や高さ、色彩などに配慮が求められます。

 新たに対象となった太陽光発電施設は次のとおりです。いずれも、建築物に附属するもの及び土地に独立して設けられるものを含みます。

富山市全域

(下記2区域を除く)

次のいずれかに該当するもの

1.高さが12.5mを超えるもの(工作物自体の高さが5m以下のものを除く)

2.築造面積が1,000平方メートルを超えるもの(増築・改築部分の面積が150平方メートル以下のものを除く)

八尾地区景観まちづくり推進区域
全てのもの

大手モール地区景観まちづくり推進区域

全てのもの

(2)景観法に基づく届出をした建築物は、完了届の提出をお願いします

 景観法に基づく届出の内容通りに実施されているか確認するため、施行日以降に景観法に基づく届出をした建築物については、工事完了後2週間以内に完了届の提出をお願いします。

 完了届は、2方向以上から撮影した完了写真(建築物の外観の状況がわかるもの)を添付して、1部提出してください。

(3)事前協議書や景観法に基づく届出に添付するチェックリストの様式が変更になりました

 区域に応じて、該当するチェックリストを使用してください。

その他の変更点

(1)デジタルサイネージ(電子看板)は、明るさや音に配慮をお願いします

 近年普及が進んでいるデジタルサイネージを屋外に設置する場合は、表示の仕方によっては周辺の景観や交通の安全を阻害する可能性があるため、明るさを抑える、原則として音を出さない、動きのある広告や光の点滅は控えるなどの配慮が求められます。

(2)夜間景観への配慮をお願いします

 夜間においても良好な景観を創出するため、商業地や住宅地、自然豊かな地域など、地域の特性を意識し、周辺の景観に調和した照明計画となるよう配慮が求められます。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 景観政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2106
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。