「立山・大山地区景観づくり重点地域」における特定行為の届出
富山県景観条例に基づき、富山市の一部の地域が「立山・大山地区景観づくり重点地域」に指定されました(平成21年10月1日施行)。これにより、一定の規模を超える行為をするときは、着手の30日前までに届出が必要となります。
また、「立山・大山地区景観づくり重点地域」内における行為が、富山市景観まちづくり条例に規定する景観法に基づく届出を要する行為に該当する場合は、景観法に基づく届出をしていただき、県条例に基づく届出は不要となります。
制度の内容・基準・申請書式等
富山県土木部建築住宅課のホームページをご覧ください。
届出場所(一定規模を超える特定行為の場所が富山市である場合)
富山市活力都市創造部景観政策課
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 景観政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2106
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