富山県民福祉条例

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ページ番号1006425  更新日 2022年12月28日

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趣旨

富山県民福祉条例が、平成10年4月1日から全面施行され(一部改正 平成16年10月1日施行)、物販店、飲食店及び集会場、事務所や工場、学習塾等の生活関連施設については、新築又は増改築する際に、高齢者や障害者をはじめ誰もが利用しやすく整備することが義務づけられました。
生活関連施設の内、一定規模以上のものは、特定生活関連施設となり、新築又は増改築する際に届出が必要となります。

富山県民福祉条例の整備基準に適合している施設には、新築、既存施設を問わず適合証交付請求に基づき、適合証を交付することとなっています。届出の必要のない生活関連施設も適合証交付請求をすることができます。ただし、適合証交付請求は、棟単位となっていますので、増築部分のみ適合し、既存部分が適合していない場合は、交付の対象となりません。
適合証は、建物の玄関付近等に掲示していただくことにより、当該建築物が、高齢者や障害者の利用に配慮された建物であることを利用者に周知し、その普及を図るものです。(手数料は不要です。)

※詳しくは、富山市 活力都市創造部 建築指導課 審査係 までお問い合わせ下さい。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。