建築物省エネ法における適合性判定

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ページ番号1006445  更新日 2025年4月2日

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建築物省エネ法の概要

2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化することが決定されました。これをうけて、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。
建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)を制定・改正し、建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務等の措置を講じられています。

詳細につきましては、国土交通省の建築物省エネ法のページ参照してください。

適合性判定の対象範囲について

令和7年4月1日以降、原則すべての建築物の建築(新築、増築、改築)の際に建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が義務付けられます。省エネ基準適合義務制度は令和7年4月1日以降に工事に着手するものから適用されます。

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省エネ基準適合義務の適用を受けない建築物

  • 10平方メートル以下の新築・増改築(改正後の建築物省エネ法第10条第1項の「政令で定める規模以下のもの」)
  • 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの(改正後の建築物省エネ法第20条第1号)
  • 歴史的建造物、文化財等(改正後の建築物省エネ法第20条第2号)
  • 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等(改正後の建築物省エネ法第20条第3号)

富山市の省エネルギー基準による地域区分

令和元年11月16日の改正により、富山市の地域区分は全地域「5地域」となりました。
令和3年4月1日からは従前の区分は使用できませんので、ご注意願います。
 

適合性判定の手続き(郵送不可・受付は8時30分から12時まで)

適合性判定の流れ

適合性判定には時間を要しますので、提出の際はご注意願います。
※適合性判定の申請を行う前に、建物の規模や用途の確認等、事前にご相談ください。

図:適合性判定の流れ

適合性判定に必要な書類・図面

提出部数:正本1部・副本1部(計2部)
※変更となる場合がありますので、事前にご相談ください。

適合性判定を受けた計画の変更(軽微な変更を除く)を行った場合は、当該工事着手前に変更後の計画書を提出(添付図書のうち、当該変更に係るものも提出)

※建築物省エネ法の軽微な変更(これら以外は「計画の変更」となります)

  • ルートA:省エネ性能が向上する変更
  • ルートB:一定範囲内の省エネ性能が低下する変更・
  • ルートC:再計算によって基準適合が明らかな変更(計画の根本的な変更を除く)

各種様式

適合性判定の手続きに必要な各種様式については、ページ下部「申請書等」の項目をご確認ください。

完了検査時の各種様式について

必要な図書

図書の種類

図書名

申請に関する図書
  • 適合性判定計画書
  • 委任状
建築物の構造等に関する図書
  • 設計内容説明書
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 仕様書(仕上げ表を含む)
  • 各階の平面図
  • 床面積等求積図
  • 用途別床面積表
  • 立面図
  • 断面図又は矩計図
  • 各部詳細図
  • 各種計算書等
建築物のエネルギー消費性能に関する図書
(昇降機、空気調和設備、機械換気設備、照明設備、給湯設備、太陽光発電等エネルギー消費性能の向上に資する建築設備)
  • 機器表、仕様書
  • 系統図
  • 各階の平面図
  • 制御図
建築物に住戸が含まれる場合の住戸のエネルギー消費性能に関する図書
(空気調和設備、機械換気設備、照明設備、給湯設備、太陽光発電等エネルギー消費性能の向上に資する建築設備)
機器表等

適合性判定の説明、書類の記載例等は下記のリンク先を参照してください。


各種リンク等

富山市建築物のエネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱

建築物省エネ法に関する質問

建築物省エネ法の適合性判定の内容に関する質問は省エネサポートセンターでご確認ください。

外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。