4)完了検査

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ページ番号1006417  更新日 2025年3月31日

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建築基準法第7条に基づき、工事が完了したときは、完了検査申請書を提出し、検査を受ける必要があります。

完了検査申請書類

完了検査の申請の際には、下記の書類を提出してください。
(書類の様式については、ページ下部「申請書等」の項目をご確認ください。)

  1. 完了検査申請書
  2. 工事完了届(用途変更のみ)
  3. 追加説明書(軽微な変更があった場合にそれを証する図面等と提出)
  4. 省エネ基準工事監理報告書(適用除外の物件を除く)
  5. 計画変更チェックリスト

また、県民福祉条例や省エネ基準適合義務の対象となる建築物の場合は、それぞれ別途書類の提出が必要となります。詳細については、下記のページをご覧ください。

完了検査の日程及び申請日について

検査地区

検査曜日

申請期限

北地区

  1. 神通川以東
    県道6号線(主要地方道富山・立山公園線)以北
  2. 神通川以西
    県道62号線(主要地方道富山・小杉線)及び県道9号線(主要地方道富山・戸出・小矢部線 古沢・黒河バイパス)以北
火曜 前週の金曜日

南地区

北地区以外

木曜 同週の火曜日
  • ※検査曜日以外での検査を希望される場合は、事前にご相談ください。
  • ※申請の受付時間は13時00分までとなっております。

図:検査地区

完了検査の注意事項

  • 完了検査の時間は、検査件数・場所等により、建築指導課で決定します。検査時間の希望がある場合は、申請時にお申し出ください。 ※ご希望に沿えない場合もありますので、ご了承ください。
  • 省エネ適判対象の物件や構造資料確認が必要な物件については事前にご連絡いただきます様、お願いいたします。
  • 完了検査申請は工事が完了した日から4日以内に提出しなければなりません。
    申請の遅延、申請書の工事完了日の記載の誤記等がないようご注意ください。
  • 令和7年度からの完了検査時の対応のお知らせ

 令和7年度の手数料改定に伴い、建築基準法第7条第4項(第18条第21項を準用する場合を含む)による検査の流れは下記に示す通りといたします。

完了検査にて変更があった場合、従来は完了検査申請を取り下げた後、計画変更手続きを行っていただくことがありましたが、今後は平成19年国土交通省告示第835号第3第4項に基づき追加説明書にて法令に適合するか否かの判断を行います。

規則第3条の2に規定されている軽微変更に該当しない内容の場合は「検査済証を交付できない旨の通知(期限付)」を交付いたします。

上記通知書にて指定された期限までに、追加説明書により説明図書・計算書や写真等検査員から求められた資料を提出してください。

追加説明書参考様式は申請書等の欄を参照してください。

追加説明書を審査し、建築基準法関係規定の適合を確認できた場合に検査済証を発行いたします。

追加説明書を提出の際には、別途手数料が必要となります。

 

追加説明の流れ

【注意】

追加説明書は審査を伴いますので、検査済証の交付までに時間を要します。

手続きを円滑に進めるため、計画変更に該当する変更があった場合には、完了検査申請を行う前にすみやかに計画変更申請を行ってください。

その他ご不明な点及びご相談等ございましたら建築指導課までお問い合わせ願います。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。