確認申請の流れ及び確認申請が必要な建築物等
建物を建てる(新築、増築、改築、移転、用途変更等)場合は、工事に着手する前に必ず建築指導課へ「建築確認申請書」を提出し、確認済証の交付を受けてください。
確認申請から完了検査までの流れ
申請が必要な建築物、工作物、建築設備について
建築物
建築基準法第6条第1項にて、申請の必要な建築物を次の第1号から第3号まで定めています。
第1号
別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
第2号
以下の要件のいずれか
- 2階以上
- 延べ面積が200平方メートルを超えるもの
第3号
上記1、2号以外で都市計画区域内にある建築物
- ※専用住宅等は、一般財団法人富山県建築住宅センターでも同様の事務手続きを行っています。(電話:076-439-0248)
- ※都市計画区域外の3号建築物は工事届の提出が必要です。
工作物
※令138条第1項の工作物のみ記載
第1号
高さが6mを超える煙突
第2号
高さが15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
第3号
高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
第4号
高さが8mを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
第5号
高さが2mを超える擁壁
建築設備
建築基準法施行令第146条第1項にて申請の必要な建築設備を次の第1号から第3号まで定めています。
第1号
エレベーター及びエスカレーター(使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
第2号
小荷物専用昇降機(床面から出し入れ口までの高さが50cm以下のものなど)
第3号 ※富山市の指定なし
法第12条第3項の規定により、特定行政庁が指定する建築設備
注意事項
- 建築物の用途や規模により、審査日数が変わります。余裕をもった申請手続きとなるようご配慮ください。
- 各検査、手続きの必要な建物の規模等については、「確認申請及び検査」の各ページを参照ください。
- 上記の手続きのほかに、建築物省エネ法による適合性判定、バリアフリー法、県民福祉条例に伴う手続きが必要となる場合がありますので、ご注意ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。