確認申請の流れ及び確認申請が必要な建築物等

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ページ番号1006418  更新日 2023年2月7日

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建物を建てる(新築、増築、改築、移転、用途変更等)場合は、工事に着手する前に必ず建築指導課へ「建築確認申請書」を提出し、確認済証の交付を受けてください。

確認申請から完了検査までの流れ

イラスト:確認申請から検査までの流れフローチャート

申請が必要な建築物、工作物、建築設備について

建築物

建築基準法第6条第1項にて、申請の必要な建築物を次の第1号から第4号まで定めています。

第1号

別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
※令和元年6月25日から100平方メートルから200平方メートル超に変更

第2号

木造の建築物で以下の要件のいずれか

  1. 3階以上
  2. 延べ面積が500平方メートルを超えるもの
  3. 高さが13m若しくは軒高9mを越えるもの

第3号

木造以外の建築物で以下の要件のいずれか

  1. 2階以上
  2. 延べ面積200平方メートル以上

第4号

上記1~3号以外で都市計画区域内にある建築物

  • ※専用住宅等は、一般財団法人富山県建築住宅センターでも同様の事務手続きを行っています。(電話:076-439-0248)
  • ※都市計画区域外の4号建築物は工事届の提出が必要です。

工作物

※令138条第1項の工作物のみ記載

第1号

高さが6mを超える煙突

第2号

高さが15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

第3号

高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

第4号

高さが8mを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

第5号

高さが2mを超える擁壁

建築設備

建築基準法第146条第1項にて申請の必要な建築設備を次の第1号から第3号まで定めています。

第1号

エレベーター及びエスカレーター

第2号

小荷物専用昇降機(床面から出し入れ口までの高さが50cm以下のものなど)

第3号 ※富山市の指定なし

法第12条第3項の規定により、特定行政庁が指定する建築設備

注意事項

  • 建築物の用途や規模により、審査日数が変わります。余裕をもった申請手続きとなるようご配慮ください。
  • 各検査、手続きの必要な建物の規模等については、「確認申請及び検査」の各ページを参照ください。
  • 上記の手続きのほかに、建築物省エネ法による適合性判定、バリアフリー法、県民福祉条例に伴う手続きが必要となる場合がありますので、ご注意ください。

ご意見をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。