2)中間検査
建築基準法(以下、「法」という。)第7条の3に基づき、3階以上の共同住宅や特定行政庁が指定する用途、規模以上の建築物は、中間検査申請書を提出し、検査を受ける必要があります。
中間検査に関する規定の改正について(令和元年7月1日施行)
申請における添付書類について
書類の様式については、ページ下部「申請書等」の項目をご確認ください。
確認・注意事項
- 建築物の規模が大きく、コンクリート打設が複数回となるなど、特定工程も複数回になる場合は、その都度、検査が必要となりますので、事前に工程等を窓口にてご確認ください。
- 中間検査に合格しないと違反建築物となり、中間検査を受検していない場合は、完了検査を受検できなくなりますので注意してください。
- 検査時には工事写真、各試験成績報告、出荷証明書等の工事書類を確認します。現場では、これらの書類をご用意ください。
中間検査の対象となる建築物及び特定工程
法第7条の3第1項「第1号」に基づくもの
用途 |
規模 |
---|---|
共同住宅 2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事を行うもの | 階数が3以上 |
法第7条の3第1項「第2号」に基づき特定行政庁が指定するもの
建築物の構造、用途又は規模について
用途 |
規模 |
---|---|
一戸建ての住宅・共同住宅等 分譲を目的とするもの |
すべて |
特殊建築物
|
3階以上の階が当該用途で、かつ、当該用途の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの |
特定工程及び特定工程後の工程について
構造 | 特定工程(中間検査の実施時期) | 特定工程後の工程(検査合格後の工程) |
---|---|---|
木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は、耐力壁及び床枠組)工事 | 内装工事及び壁の外装工事 |
鉄骨造 | 1階の鉄骨の建て方工事 | 鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、内装工事及び壁の外装工事 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2階のはり及びはり床版の配筋工事(PC工法等現場で施工しない場合は、2階のはり及び床版の取付工事) | 2階のはり及び床版のコンクリートを打設する工事(PC工法等現場で施工しない場合は、2階の柱及び壁の取付工事) |
鉄筋コンリート造 | 2階のはり及びはり床版の配筋工事(PC工法等現場で施工しない場合は、2階のはり及び床版の取付工事) | 2階のはり及び床版のコンクリートを打設する工事(PC工法等現場で施工しない場合は、2階の柱及び壁の取付工事) |
指定の適用除外となる建築物
- 法第18条に基づく建築物
- 法第85条第5項の適用を受ける建築物
- 法第85条第6項の適用を受ける建築物(令和元年7月1日施行により追加)
申請書等
申請における添付書類
-
中間検査申請書 (PDF 229.9KB)
-
中間検査申請書 (Word 69.0KB)
-
工事監理報告書(中間検査) (PDF 74.1KB)
-
工事監理報告書(中間検査) (Word 15.6KB)
-
工種別施工監理報告書 (PDF 89.1KB)
-
工種別施工監理報告書 (Word 16.6KB)
-
中間検査チェックシート(一括ダウンロード) (Excel 81.0KB)
-
中間検査チェックシート(共通事項) (PDF 84.2KB)
-
中間検査チェックシート(鉄筋コンクリート造の場合) (PDF 77.6KB)
-
中間検査チェックシート(鉄骨造の場合) (PDF 88.5KB)
-
中間検査チェックシート(木造の場合) (PDF 62.5KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。