3)仮使用
建築基準法第7条の6に基づき、建築物の完了検査済証が交付される前に、当該建築物又は建築物の部分を使用する場合には、建築主事又は特定行政庁の認定を受けなければなりません。
仮使用認定申請書
申請書類
次の1又は2の書類を提出してください。
(様式については、ページ下部「申請書等」の項目をご確認ください。)
- 仮使用認定申請書(建築主事)
安全計画書 - 仮使用認定申請書(特定行政庁)
安全計画書
その他の添付書類
- 配置図
- 仮使用部分の利用者動線と工事関係者が使用する動線を明示
- 仮囲い等の安全上の措置を記載
- 平面図
- 仮使用部分が分かるようにし、仮使用部分からの経路を記載
- 仮使用部分とその他部分の区画位置、仕様等
その他、仮使用の計画等により、別途図面等が必要となる場合がありますので、事前に審査係までご相談ください。
仮使用の対象となる工事と認定申請先
対象建築物 |
対象工事 |
特定行政庁 |
建築主事 |
---|---|---|---|
法第6条第1項 第1号もしくは第2号 |
新築 |
〇 |
〇 |
増築等 避難施設等に関する工事を含む |
〇 |
▲ |
|
増築等
|
不要 |
不要 |
※「▲」は基準告示第3(平成27年国土交通省告示第247号第3)を満たすもの
仮使用申請の注意事項
- 仮使用申請を予定される場合は、確認申請のスケジュールとあわせて、事前にご相談ください。
- 仮使用時の安全計画書等について、事前に消防と協議してください。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
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