都市計画施設内における建築行為等の申請(都市計画法第53条の許可申請)
都市計画法第53条の許可申請
都市計画道路・公園、土地区画整理事業(都市計画で定められたもの)などの予定区域内の土地で建築物を建築するときには、都市計画法上の許可を受けなければなりません。
※ この許可書は、建築確認申請の際に必要です。
許可の要件
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
以上の要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
許可申請
道路について
都市計画道路予定区域内で建築行為を行う場合は、次のページをご覧ください。
公園について
都市計画公園予定区域内で建築行為を行う場合は、次のページをご覧下さい。
土地区画整理事業について
土地区画整理事業予定区域内(都市計画で定められたもの)で建築行為を行う場合は、次のページをご覧ください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。