都市計画施設内における建築行為等の申請(都市計画法第53条の許可申請)

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ページ番号1008057  更新日 2023年3月10日

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都市計画法第53条の許可申請

都市計画道路・公園、土地区画整理事業(都市計画で定められたもの)などの予定区域内の土地で建築物を建築するときには、都市計画法上の許可を受けなければなりません。
※ この許可書は、建築確認申請の際に必要です。

許可の要件

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

以上の要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

許可申請

道路について

都市計画道路予定区域内で建築行為を行う場合は、次のページをご覧ください。

公園について

都市計画公園予定区域内で建築行為を行う場合は、次のページをご覧下さい。

土地区画整理事業について

土地区画整理事業予定区域内(都市計画で定められたもの)で建築行為を行う場合は、次のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。