地区計画、みんなでつくるまちづくり

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ページ番号1006081  更新日 2022年12月28日

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わたしたちが住み、働き、憩う、“まち”。このかけがえのないまちは、みんなのものです。
まちには、さまざまな個性があり、それぞれの地区の良いところを守ったり、あるいはさらに良くしたり、また問題点を改善したりする方法も地区ごとに違います。
地区ごとにまちづくりを進める手法として地区計画があります。以下に地区計画の特徴を紹介します。

地区計画は都市計画区域内で定めることができる、地区ごとの計画です。
地区計画は生活に密着した身近な計画です。
町丁や街区などの一定のエリア、あるいは共通した特徴を持つ地域ごとに計画をつくります。

地区計画は住民が主体となってつくります。
地区計画は、土地や建物の所有者などの住民が主役となって、話し合い、考えを出し合いながら地区の実情に応じた計画をつくっていきます。

地区計画の構成(地区計画は次の2つから成り立っています)

地区計画の方針
まちづくりの全体構想を定めるものであり、地区計画の目標や地区の整備、開発及び保全の方針を定めます。
地区整備計画
まちづくりの内容を具体的に定めるものであり、「地区計画の方針」に従って、地区計画区域の全部または一部に、道路、公園、広場などの配置や建築物等に関する制限などを詳しく定めます。

地区整備計画で定める内容

(次の中から、それぞれの地区にあった制限を定めます)

  1. 地区施設の配置及び規模
    みなさんが利用する道路、公園、緑地、広場などを地区施設として定めて確保します。
  2. 建築物やその他の敷地などの制限に関すること
    • ア.建築物等の用途の制限
      建物の使い方を制限し、用途の混在を防ぎます。
    • イ.容積率の最高限度又は最低限度
      容積率を制限し、周囲に調和した土地の有効利用を進めます。
    • ウ.建ぺい率の最高限度
      庭やオープンスペースが十分にとれたゆとりある街並みをつくります。
    • エ.建築物等の敷地面積の最低限度
      狭小な敷地による居住環境の悪化を防止します。
    • オ.建築面積の最低限度
      ペンシルビルを防止し、共同化等による土地の高度利用を促進します。
    • カ.壁面の位置の制限
      道路や隣地への圧迫感をやわらげ、良好な外部空間をつくります。
    • キ.建築物等の高さの最高限度又は最低限度
      街並の揃った景観の形成や土地の高度利用を促進します。
    • ク.建築物等の形態又は意匠の制限
      色や、建物のかたち・デザインを統一し、まとまりのある街並みをつくります。
    • ケ.かき又はさくの構造の制限
      垣や柵の材料や形を決めます。生垣にして緑の多い街並みをつくります
  3. その他、土地利用の制限
    現存する樹林地などの良い環境を守るように制限することができます。

地区計画のつくり方

1.まちづくりのスタート

良好な住環境を守りたい、商店街の道を整備するのであわせて建物のルールをつくりたいなど、まちづくりのきっかけは様々です。
まちづくりの芽がめばえたら、まちづくり相談所に相談してみて下さい。そこからまちづくりがスタートします。

2.地区を調査する、まちづくりの課題をみつける

まず、みなさんの住んでいるまちを調べてみましょう。例えば、みんなでまちを歩いて感想を話し合ったりすることなども考えられます。これらをもとに、地区のまちづくりの課題を検討します。

3.地区計画の素案の作成

次に、まちづくりの課題を解決するとともに、将来、まちをどのようにしたいかを話し合い、「まちづくりの目標」をつくります。また、目標を実現するための具体的なルールを検討し、地区計画の素案をみなさんと行政が協働でつくります。

4.素案の検討と修正

素案をいろいろな角度から検討し、必要にあわせて素案を修正します。

5.地区計画案の作成と都市計画決定

作成された地区計画案は、都市計画審議会の議を経て、市町村が地区計画を都市計画として決定します。

イラスト:地区計画のつくり方

まちづくりの課題と地区計画によるルール

地区のまちづくりの課題

地区計画によるルールの例

今の住環境を守るために住宅以外は建てられないようにしたい 住宅以外の用途の建物は制限する
あるいは日常生活品を販売する店舗と住居に限定する
今の日当たりや景観などが悪くなるのを防ぎたい 建物の高さを制限して、現在の環境を保全する
ゆとりがあり緑豊かな環境を維持したり、もっと緑を増やしたい 生垣とする
前庭に植木を植えられるように外壁の位置を道路から離して、みんなで前庭を確保する
現在の敷地の規模を維持し、ゆとりある住宅地を形成したい 敷地面積の最低限度を決め、現在の敷地が分割されるのを防ぐ
落ち着きのある街並みを形成したい 外壁の色彩や、屋根の形態などを統一する
道路が狭い 道路を広げたり、行き止まり道路をつなげたりする
新しい道路の位置を決める
公園などのオープンスペースが少ない 建物の建っていない敷地や移転する敷地などを活かして小さな公園を増やしていく
宅地と工場が混在している 地区を主に住宅をたてるところと、工場などを建てるところにわけて誘導する

他にもいろいろな活用方法が考えられます。

地区計画を実現する仕組み

届出・勧告

地区計画が定められると、地区内で建物を建てたり、宅地を造成したりする場合は、工事着手の30日前までに役所に届出することになります。市町村では、届出を受けた計画が地区計画に適合しているかチェックします。適合していない場合は、設計変更などをしていただくよう勧告します。

このように、地区計画で示された地区の将来像は、みなさんが新築したり、建て替えたりするときに、少しずつ長い時間をかけて実現されていきます。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
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